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低炭素建築物新築等計画認定制度

[2023年3月16日]

ID:3014

 「都市の低炭素化の促進に関する法律」(以下「法」という。)が平成24年12月4日に施行され、「低炭素建築物」を認定する制度が創設されました。
 市街化区域等(注1)内において、建築物の低炭素化に資する建築物の新築等をしようとするものは、「低炭素化のための建築物の新築等に関する計画(以下「低炭素建築物新築等計画」という。)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。

(注1)市街化区域等:法第7条に規定されている区域で、都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域の区域
 ・都市の低炭素化の促進に関する法律関連情報(別ウインドウで開く) (国土交通省ホームページにリンクします。)
<認定取得のメリットについて>
・税制の優遇措置が適用されます。(住宅ローン減税、登録免許税率の引き下げ)
・容積率緩和措置が適用されます。

目次

1.低炭素建築物新築等計画認定制度について
2.申請等に関する提出先
3.認定基準について
4.必要書類について
 ・認定申請(新規・計画変更)
 ・建築工事が完了した旨の報告
 ・その他の手続(取下げ届、取りやめ届、名義変更届)
5.手数料について

1.低炭素建築物新築等計画認定制度について

認定を受けるまでの手続きは、次のとおりです。

手続きの流れ

技術的審査実施対象の外部機関
・住宅のみの用途に供するもの 登録建築物調査機関(注2) 登録住宅性能評価機関(注3)(別ウインドウで開く)
・住宅以外の用途が混在するもの 登録建築物調査機関(注2)
(注2)エネルギーの使用の合理化に関する法律第76条第1項に規定する登録建築物調査機関(国土交通省ホームページにリンクします。)
(注3)住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(別ウインドウで開く)(一般社団法人 住宅性能評価・表示協会ホームページにリンクします。)

2.申請等に関する提出先

住宅の構造・規模等により申請する機関が異なります。詳しくは、下記申請先にご相談ください。

【一戸建ての住宅の場合の申請窓口】

窓口

・印西市への申請は建築指導課窓口へお願いします。郵送での受付はできません(完了報告除く)。
 通知書を郵送希望の場合は、申請時に信書が送付できる返信用封筒(レターパック等)をご用意ください。
・住宅以外の申請の場合は、お問い合わせください。
・印西市の所管する建物は建築基準法第6条第1項第4号に該当するものです。
・千葉県庁または印旛土木事務所の所管する建物は建築基準法第6条第1項第1~3号に該当するものです。

3.認定基準について

低炭素建築物新築等計画は、以下に示す基準に適合していなければなりません。

・建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年7月8日公布、以下「建築物省エネ法」という。)に基づく建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)第10条に規定する一次エネルギー消費量(注4)基準及び外皮基準に適合していること
・低炭素化に資する措置(注5)を一定以上講じていること。
・都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針(注6)に照らして適切なものであること。
・資金計画が低炭素化のための建築物の新築等を行うにあたり適切なものであること。

(注4)一次エネルギー消費量の算定については、webプログラムをご利用ください。
住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報(別ウインドウで開く)(独立行政法人建築研究所のホームページにリンクします。)
(注5)低炭素化に資する措置 平成24年度経済産業省・国土交通省・環境省告示第119号2.建築物の低炭素化の促進のために誘導すべきその他の基準 なお、印西市及び千葉県では標準的な建築物と比べて低炭素化に資するものとして認めているものはありません。
(注6)都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針 平成24年度経済産業省・国土交通省・環境省告示第118号

4.必要書類について

認定申請(新規・計画変更)

認定申請手続きは、工事着工前に行う必要があります(計画変更除く)。工事着手後の認定申請の受理はできません。印西市では技術的能力のある外部機関による技術的審査の実施を採用しています。また、あらかじめ外部機関による技術的審査を受けることにより、認定手続きを円滑に行うことができます。

提出部数:2部(正・副)
審査決裁後、認定通知書の交付及び副本の返却をします。郵送にて受け取り希望の方はレターパック等をご用意ください。
必要書類:事前に登録性能評価機関等により技術的審査を受けたものは下記の通り

新規認定必要書類
1低炭素建築物新築等計画認定申請書(省令様式第5)
(計画変更の場合は省令様式第7)
<下記よりダウンロード>
2委任状(代理申請の場合)(任意様式)押印のあるもの
3登録建築物調査機関または登録住宅性能評価機関が交付する法第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることを証する書類正本は写しを添付
副本は原本を添付

建築工事が完了した旨の報告

建築工事が完了しましたら報告書を提出してください。
提出部数:1部(控えが必要な場合は2部ご用意ください)
郵送でも受け付けています。控えの返送を希望する場合は返信用封筒を同封ください。
必要書類:下記の通り

工事完了報告書必要書類
1認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の建築工事が完了した旨の報告書(別記第5号様式)<下記よりダウンロード>
2委任状 (代理申請の場合)任意様式押印のあるもの
3認定通知書の写し変更があるものは最新の通知書
4建築基準法に基づく検査済証
5工事監理報告書の写し(建築士法第20条第3項)
6規則第44条で定める軽微な変更があったときは、当該変更の内容がわかる図書

その他の手続(取下げ届、取りやめ届、名義変更届)

提出部数:2部(正・副)
審査決裁後、認定通知書の交付及び副本の返却をします。郵送にて受け取り希望の方はレターパック等をご用意ください。

・取下げ届(別記第1号様式):認定通知書の交付を受ける前に申請を取下げる場合
  必要書類:委任状(代理申請の場合)

・取りやめ届(別記第2号様式):認定を受けた後に工事を取りやめる場合
  必要書類:委任状(代理申請の場合)、認定通知書原本及び副本一式(正に通知書の写しを添付)

・名義変更届(別記第3号様式):工事が完了する前に建築主が変更になった場合(連名による申請)
  必要書類:委任状(代理申請の場合)、認定通知書の写し、名義が変わった事実を証する書類(不動産契約書等)

5.手数料について

外部機関による技術的審査を受けて適合していると交付される「適合証」または「設計住宅性能評価書の写し」を認定申請書に添付して申請する場合と、所管行政庁に直接申請する場合(モデル建物法により評価したものを含む)で手数料が変わります。また、認定申請と併せて建築確認申請をする場合は、その手数料が別途加算されます。詳しくはお問い合わせしてください。

低炭素手数料
建物用途区分延べ面積登録建築物エネルギー消費性能判定機関等により技術的審査を受けたものモデル建物物基準による場合誘導仕様基準による場合左記以外
一戸建ての住宅200平方メートル未満

5,000円
  ―17,000円34,000円
200平方メートル以上  ―19,000円37,000円
共同住宅等300平方メートル未満10,000円  ―32,000円67,000円
300平方メートル以上20,000円  ―56,000円112,000円
非住宅建築物300平方メートル未満10,000円85,000円  ―221,000円
300平方メートル以上16,000円108,000円  ―277,000円

・完了報告、取下げ届、取りやめ届、名義変更届については手数料はかかりません。

お問い合わせ

印西市役所都市建設部建築指導課審査指導係

電話: 0476-33-4657

ファクス: 0476-42-6200

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