[2013年9月20日]
ID:5198
電気用品安全法は、電気用品による火災等の事故を防止し、消費者の安全を守るための法律です。販売猶予期間が5年の電気用品について、平成18年4月1日以降は、PSEマークのない電気用品の販売はできませんが、経済産業省では、この移行を円滑化するため、以下の対策を設けました。
電気用品安全法の趣旨をご理解頂き、ご対応いただくようお願いいたします。
詳しくは、下記経済産業省のホームページをご覧ください。
関東経済産業局産業部消費経済課
電話:048-600-0409
印西市役所環境経済部経済振興課消費生活センター
電話: 0476-42-3306
電話番号のかけ間違いにご注意ください!