[2018年3月2日]
ID:7531
平成29年6月に住宅宿泊事業法が成立し、平成30年3月15日から「住宅宿泊事業法」(いわゆる民法新法)の届出が開始され、平成30年6月15日に同法が施行されます。これにより、届出などをすることで、住宅宿泊事業(いわゆる民泊)が行えるようになります。
住宅宿泊事業法の届出には、届出時点で住宅宿泊事業法を禁止する方針が総会・理事会で決議されていない旨を確認した誓約書または、法成立以降(H29.6月以降)の総会・理事会の議事録が必要となる場合があります。
そこで、マンション管理組合様におかれましては、民泊によるトラブルを未然に防ぐために、民泊を「認める」か「認めない」かの方針を明確化しておくことが重要であり、また早期に管理規約を改正をしていただくことが望ましいと考えます。
国土交通省、観光庁のwebサイトでは、管理規約改正の規定例等が掲載されておりますので、以下からご確認してください。
国土交通省webサイト(外部リンク)
観光庁webサイト(外部リンク)
印西市役所都市建設部建築指導課住宅係
電話: 0476-33-4657
ファクス: 0476-42-6200
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