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医療費が高額になる予定のある方へ

[2024年4月1日]

ID:8014

医療費が高額となる場合、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証や国民健康保険被保険者証を提示すれば、ひと月の医療機関等の窓口での支払が自己負担限度額までとなります。(下記参照)                                                                                    なお、あらかじめ国民健康保険の窓口に認定証の交付申請をする必要があります。

対象となるのは、70歳未満の方と、70歳以上75歳未満で所得区分が「現役並み所得1・2」「低所得1・2」に属する方です。                                                                        なお、70歳以上75歳未満の「現役並み所得3」「一般」の区分の方は、保険証兼高齢受給者証を提示すれば、自己負担限度額までのお支払いとなりますので、限度額認定証の申請は必要ありません。

*マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

*ただし、下記に該当する場合、支払いが免除されないことがあります。

  1. 国民健康保険税を滞納されている方
  2. 複数医療機関を受診し、その支払いの合計額が限度額を超える場合。
  3. 1つの医療機関で外来・入院・歯科にまたがる受診をし、その支払いの合計額が限度額を超える場合。
  4. 世帯の医療費合算により、支払いの合計額が限度額を超える場合。

こちらに該当する場合は、高額療養費として、診療月の2~3か月後に限度額を超えてお支払いをした分を給付する申請書をお送りします。ただし、1.に該当する場合は、給付分を国民健康保険税に充当していただきます。

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の手続き

国民健康保険被保険者証、世帯主及び対象者の個人番号(マイナンバー)が分かるものを持って印西市役所国保年金課、

印旛支所市民サービス課、本埜支所市民サービス課、中央駅前出張所のいずれかの窓口へ申請してください。

  • 郵送でのお手続きをご希望の方は、申請書を送付いたしますのでご連絡ください。
    (電話番号 0476-33-4464)

申請する際の注意点

  • 国民健康保険税に未納がある場合は、原則、限度額適用認定証の交付ができません。
  • 別世帯の方が申請する場合は、委任状が必要となります。 
  (注意)委任状がない場合、申請は可能ですが、限度額認定証は対象者へ後日郵送となります。
  • 世帯の中に所得の未申告の方がいる場合には正しい所得区分判定ができません。
  • 有効期限は毎年8月1日から翌年の7月末までです。
  • 毎年更新のお手続きが必要です。
  • 交通事故など、第三者の行為によって怪我をし、国民健康保険被保険者証を使って治療を受けるときは、市へのお届けが必要です。

70歳未満の方の自己負担限度額(月額)

自己負担限度額(月額)の表
所得区分  年3回目まで年4回目以降(注1) 

区分ア 

住民税課税世帯

基準総所得額 901万円超  

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

140,100円

区分 イ 

住民税課税世帯

基準総所得額 600万円超から901万円以下

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

93,000円

区分 ウ 

住民税課税世帯

基準総所得額 210万円超から600万円以下

 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

44,400円

区分 エ 

住民税課税世帯

基準総所得額 210万円以下

57,600円44,400円

区分 オ

住民税非課税世帯

35,400円24,600円

(注意1)ここで言う「年」とは当該月の前月から過去12カ月間のことです。

70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額(月額)

自己負担限度額(月額)の表

所得区分 

外来

(個人単位) 

外来+入院

(世帯単位) 

年4回目以降

(注1) 

現役並み所得者3

課税所得 690万円以上

なし252,600円+(総医療費-842,000円)×1%140,100円

現役並み所得者2 

課税所得 380万円以上

なし167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円

現役並み所得者1

課税所得 145万円以上

 なし80,100円+(総医療費-267,000円)×1%44,400円
一般

18,000円

(年間上限144,000円)

57,600円 44,400円
低所得者28,000円

24,600円

なし
低所得者18,000円

15,000円

なし

(注意1)ここで言う「年」とは当該月の前月から過去12カ月間のことです。

入院中の食事療養標準負担額の減額

入院中の食事療養負担額について、住民税非課税世帯の方は、申請により次の表のとおり減額されます。

認定された方は長期入院該当の「限度額適用認定・標準負担額減額認定証」を発行しますので、医療機関等の窓口に提示してください。

*前回通常の限度額適用認定・標準負担額減額認定証を発行してから90日を超える入院をしている方が対象となります。

*長期入院該当の限度額適用認定・標準負担額減額認定証の発行は申請日の翌月の1日からの適用となります。

*区分が低所得者1の方は、申請をする必要はありません。

申請方法

上記の限度額適用認定証の発行に必要なものに加えて、入院日数の分かるもの(医療機関の領収書等)をお持ちのうえ、

印西市役所国保年金課、印旛支所市民サービス課、本埜支所市民サービス課、中央駅前出張所のいずれかの窓口へ申請してください。

食事療養標準負担額

食事療養負担額の表
所得区分  食事療養標準負担額

一般

(下記以外の人)

1食あたり460円

住民税非課税世帯 90日までの入院

(区分:オ・低所得者2)

1食あたり210円
住民税非課税世帯 90日を超える入院

(区分:オ・低所得者2)

1食あたり160円

住民税非課税世帯               

(区分:低所得者1)


1食あたり100円

申請書

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

特定疾病療養受療証について

高額な治療を継続して受ける必要がある、下記の厚生労働大臣が指定する特定疾病の方は、申請をしていただくと、1ヶ月の自己負担限度額が1万円になる「国民健康保険特定疾病療養受療証」を交付いたします。

ただし、慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の上位所得者(上記の自己負担限度額の表で「区分ア」と「区分イ」に該当する方)の自己負担限度額は月2万円となります。

厚生労働大臣が指定する特定疾病

  • 先天性血液凝固因子障害の一部(いわゆる血友病)
  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

申請方法

下記のものを持って印西市役所国保年金課、印旛支所市民サービス課、本埜支所市民サービス課、中央駅前出張所のいずれかの窓口へ申請してください。

  • 医師が証明した国民健康保険特定疾病認定申請書
  • 国民健康保険被保険者証
  • 世帯主及び対象の方の個人番号の分かるもの


*他保険または他市町村から転入の場合は、前の保険で交付されていた特定疾病療養受療証をお持ちください。この場合は申請書に医師の証明は必要ありません。

お問い合わせ

印西市役所市民部国保年金課給付係

電話: 0476-33-4464

ファクス: 0476-42-8901

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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