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印西市空き地の雑草等の除去に関する条例について

[2023年4月1日]

ID:15439

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印西市空き地の雑草等の除去に関する条例について

施行の目的

 この条例の制定により、市内の雑草等が繁茂し、放置されている状態となっている空き地の所有者等に対し、適正管理の責務を定め、管理不良状態にならないよう指導、勧告、命令等ができるようになりました。

 空き地は適正な管理がされていないと「害虫の発生」「ごみの不法投棄」「枯れ草による火災」等を発生させてしまう恐れがあります。土地所有者の方は、日頃より草刈、清掃等の適正管理を実施し、近隣住民の迷惑にならないよう心掛けましょう。

 なお、空き地を適正に管理せずに、管理不良状態のまま放置し、周囲の生活環境に影響を与えたりしたときは、行政指導・処分の対象になる場合もございます。

 

空き地の雑草等の定義

 空き地の雑草等とは、「建物がなく、土地利用されていない更地で宅地または住宅に隣接する土地(農地、山林、道路などの公有地以外)に繁茂している雑草等(樹木を除く)」になります。


印西市空き地の雑草等の除去に関する条例・印西市空き地の雑草等の除去に関する条例施行規則

農地や空き家、道路の適正管理については、下記担当先へ直接ご相談してください

 〇農地に関することでお困りの場合                〇国道・県道の雑草についてお困りの場合

  印西市農業委員会                        千葉県印旛土木事務所管理課

  電話 0476-33-4707(直通)                       電話 043-483-1143(直通)

 〇空き家の管理不全等でお困りの場合              〇市道の雑草についてお困りの場合

  印西市建築指導課                         印西市土木管理課

  電話 0476-33-4657(直通)                      電話 0476-33-4669(直通)

お問い合わせ

印西市役所環境経済部環境保全課指導係

電話: 0476-33-4495

ファクス: 0476-42-5339

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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