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特別療養費(資格証明書を使って医療機関を受診されたとき)

[2023年9月29日]

ID:16484

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資格証明書を使って医療機関で診療を受けたとき

医療機関等の窓口で「千葉県国民健康保険資格証明書」を提示して診療を受けた場合は、一旦医療費の全額(10割)を支払います。

その後、「特別療養費」として申請をいただくことで、自己負担額を除いた保険診療分(7割または8割)を支給することができます。

ただし、国民健康保険税の滞納がある場合は、原則、特別療養費の支給額は国民健康保険税の滞納分に充当していただきます。

なお、申請方法については、事前に、国保年金課までお問い合わせください。

*国民健康保険で受けられる給付には時効(2年)がありますので、ご注意ください。

特別療養費の申請方法

下記のものを持って、印西市役所国保年金課へお越しください。

*各支所・出張所では受付できませんのでご注意ください。

  • 国民健康保険資格証明書
  • 領収書
  • 世帯主の振込口座のわかるもの
  • マイナンバーのわかるもの

お問い合わせ

印西市役所市民部国保年金課給付係

電話: 0476-33-4464

ファクス: 0476-42-8901

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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