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り災証明書の交付について

[2021年2月8日]

ID:8733

り災証明書の交付について

 市では、災害により被害を受けた方に対し、「り災証明書」、「り災届出証明書」の交付をいたします。


台風25号に伴う り災証明書・り災届出証明書の申請

受付場所

・印西市役所本庁舎2階 課税課 (電話番号)0476-33-4443

 印西市大森2364-2

・印旛支所 市民サービス課 (電話番号)0476-98-1111

 印西市美瀬1-25

・本埜支所 市民サービス課 (電話番号)0476-97-1111

 印西市笠神2587


受付時間

平日 9時から16時30分まで


り災証明書

災害により生じた住家の被害について証明します。
申請書を受け付けた後、現地調査により被災された建物を調査し、被害の程度を判定します。
被害の程度は、全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊・準半壊に至らない(一部損壊)に区分されます。

注意事項

  • り災証明書の発行は「住家」が対象となります。
  • り災証明書は世帯主または世帯主以外の居住実態のある方に発行していますが、賃貸住宅の場合は所有者の方も申請することができます。
  • 郵送での発行となります(即日発行はできません)。
  • 申請者ご自身により、被災の程度を10%未満として判定していただいた場合は、現地調査を省略し、写真のみで「準半壊に至らない(一部損壊)」として証明しています(自己判定方式)。なお、床下浸水は「準半壊に至らない(一部損壊)」となります。
  • 水害による被害を受け、住家の写真から浸水深が確認できる場合も、現地調査を省略し、写真のみで証明しています。
  • り災証明書の申請期限は、被災した日から6カ月です(災害の規模によって、延長する場合があります。)

り災届出証明書

被災者の届出により、非住家もしくは塀、門扉、車庫等の工作物、もしくは車両、家財等の動産が被害を受けた事実について、被害があったという届出がされたことについて証明します。
写真による被害状況の確認となりますが、多数の発行が見込まれるため、発行にお時間をいただく場合があります。

注意事項

  • 被害の程度の判定は行いません。
  • 災害の規模によってはさらにお時間をいただく場合もあります。

申請において必要なもの

(1)り災証明書(り災届出証明書)交付申請書兼り災届出書

(2)位置図

(3)り災の状況が判断できるもの(ただし、災害の発生により、市が被害状況を調査する場合は不要)

(注意)「(3)り災の状況が判断できるもの」は、写真、廃車証明書など


「修理等に必要な資金概要を証明する書類」の添付について

 り災証明書(り災届出証明書)交付申請書兼り災届出書に係る添付書類について、従来は「修理等に必要な資金概要を証明する書類」が必要でしたが、令和元年9月30日に「印西市り災証明書等交付要綱」の一部を改正したことにより添付不要となりました。

 これにより、り災証明書等の交付申請時に添付が必要な書類は「位置図」と「り災の状況が判断できるもの」の2種類となります。

り災証明書様式の統一について

 令和3年2月8日に、災害発生時自治体の応援業務の円滑化を図るため、り災証明書等の様式を、罹災証明書の様式の統一について(令和2年3月30日付府政防第737号)及び罹災証明書の統一様式の改定について(令和2年12月4日付府政防第1747号)で提示のあったとおり、様式等を改正いたしました。

 ◎申請書に記入された住所、氏名等を「り災証明書」・「り災届出証明書」に記載しますので、誤り、不足等ないか再度ご確認の上、提出をお願いします。

お問い合わせ

印西市役所 市民部 課税課
電話: 0476-33-4443