[2021年2月8日]
ID:8733
市では、災害により被害を受けた方に対し、「り災証明書」、「り災届出証明書」の交付をいたします。
・印西市役所本庁舎2階 課税課 (電話番号)0476-33-4443
印西市大森2364-2
・印旛支所 市民サービス課 (電話番号)0476-98-1111
印西市美瀬1-25
・本埜支所 市民サービス課 (電話番号)0476-97-1111
印西市笠神2587
平日 9時から16時30分まで
災害により生じた住家の被害について証明します。
申請書を受け付けた後、現地調査により被災された建物を調査し、被害の程度を判定します。
被害の程度は、全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊・準半壊に至らない(一部損壊)に区分されます。
被災者の届出により、非住家もしくは塀、門扉、車庫等の工作物、もしくは車両、家財等の動産が被害を受けた事実について、被害があったという届出がされたことについて証明します。
写真による被害状況の確認となりますが、多数の発行が見込まれるため、発行にお時間をいただく場合があります。
(1)り災証明書(り災届出証明書)交付申請書兼り災届出書
(2)位置図
(3)り災の状況が判断できるもの(ただし、災害の発生により、市が被害状況を調査する場合は不要)
(注意)「(3)り災の状況が判断できるもの」は、写真、廃車証明書など
り災証明書(り災届出証明書)交付申請書兼り災届出書に係る添付書類について、従来は「修理等に必要な資金概要を証明する書類」が必要でしたが、令和元年9月30日に「印西市り災証明書等交付要綱」の一部を改正したことにより添付不要となりました。
これにより、り災証明書等の交付申請時に添付が必要な書類は「位置図」と「り災の状況が判断できるもの」の2種類となります。
令和3年2月8日に、災害発生時自治体の応援業務の円滑化を図るため、り災証明書等の様式を、罹災証明書の様式の統一について(令和2年3月30日付府政防第737号)及び罹災証明書の統一様式の改定について(令和2年12月4日付府政防第1747号)で提示のあったとおり、様式等を改正いたしました。
◎申請書に記入された住所、氏名等を「り災証明書」・「り災届出証明書」に記載しますので、誤り、不足等ないか再度ご確認の上、提出をお願いします。
り災証明書(り災届出証明書)交付申請書兼り災届出書
