[2020年9月9日]
ID:8839
火災の延焼拡大等や余震による二次災害から市民の身の安全を確保するため、公共施設等を避難場所として指定する。
市指定の避難場所は、次の4種類とする。
市街地における大規模火災が発生した場合に、輻射熱や煙から身を守り生命の安全を確保するため、一時的に避難する避難場所である。公園や公共空地等を指定する。
広域避難場所(指定緊急避難場所)
住家の全半壊、焼失、浸水により住居を失ったものまたは居住が困難な被災者のうち、避難を必要とする者を一時収容し、保護するための場所である。学校等を指定する。
指定避難所
災害時要配慮者に対する特別な配慮として、福祉避難所を事前に定める。また、土砂災害警戒区域付近の市民が一時避難するための避難所を確保する。
特別避難所
災害時の危険を回避するため、一時的に避難する避難場所として近隣公園以上の規模を有する公園を指定する。また、町内会・自治会等や自主防災組織は、地区の身近な公園や空地を一時避難場所としてあらかじめ定めるものとする。
市が指定する一時避難場所
印西市役所総務部防災課危機管理室
電話: 0476-33-4428
ファクス: 0476-42-7242(代表)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!