[2024年10月16日]
ID:16577
幼児教育・保育の無償化の実施に伴い、保育園、幼稚園、認可外保育施設等を無償化の対象として利用するためには、認定申請が必要となります。
3~5歳児クラスは、保育料が無償化されます。
0~2歳児クラスのうち、住民税非課税世帯は、保育料が無償化されます。
(注意)給食費、通園送迎費等の保育料以外の費用は無償化の対象とはなりません。
(注意)病児保育事業等の「認可外保育施設等」は無償化の対象とはなりません。
【問合先】 健康子ども部 保育課保育係 電話: 0476-33-4651
満3歳から5歳児(小学校入学前)までの子どもの利用料が無償化されます。
(注意)給食費、通園送迎費等の保育料以外の費用は無償化の対象とはなりません。
(注意)1日当たりの上限額は450円です。利用日数に応じて上限額は変動します。
【問合先】 健康子ども部 保育課給付係 電話: 0476-33-4603
新2号認定申請書
満3歳から5歳児(小学校入学前)までの園児は月額25,700円を上限に無償化されます。
給食費、通園送迎費等の保育料以外の費用は無償化の対象とはなりません。
提出(申請)日より前に遡って施設等利用給付(無償化)の認定をすることができませんので、申請書は必ず施設等利用開始(入園)日の前までに提出してください。
【問合先】 健康子ども部 保育課給付係 電話: 0476-33-4603
子育てのための施設等利用給付認定(新1号認定)申請書
(注意)1日当たりの上限額は450円です。利用日数に応じて上限額は変動します。
利用している幼稚園等が預かり保育を実施していない場合や、預かり保育が十分な水準でない場合(教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間が8時間未満または年間(平日・長期休業中・休日の合計)開所日数が200日未満)に限り、認可外保育施設等の利用も無償化の対象となります。
現在、印西市内のすべての私立幼稚園は、十分な水準で預かり保育を実施しているため、認可外保育施設等の併用については無償化の対象外となります。
子育てのための施設等利用給付認定(新2号認定)申請書
3歳児から5歳児(小学校就学前)までのお子様は、保育料が無償化されます。
(注意)給食費、通園送迎費等の保育料以外の費用は無償化の対象とはなりません。
(注意)認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリーサポートセンターを利用する場合、新2号の認定を受ければ、月額11,300円まで無償となります。認定要件等は、下記「保育の必要性の認定」をご覧ください。
【問合先】 教育部学務課 電話: 0476-33-4704
新2号認定申請書
認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリーサポートセンターを利用する場合、利用料が無償化の対象となります。
保育園、私立幼稚園、認定こども園、小規模保育事業施設、企業主導型保育事業(標準的な利用料)に通園している場合は、無償化の対象外です。
3~5歳児クラスは、新2号の認定を受けなければ無償化の対象とはなりません。
0~2歳児クラスは、住民税非課税世帯であり新3号の認定を受けた方でなければ無償化の対象とはなりません。
(注意)認可外保育施設は、都道府県等に届出を行い、かつ、児童の安全確保等の観点から国が定める「認可外保育施設指導監督基準」を満たすことが必要ですが、経過措置として5年間の猶予期間が設けられています。この猶予期間は令和6年9月末までとなり、令和6年10月1日以降は、「認可外保育施設指導監督基準」を満たしていない施設は、無償化の対象外となりますので、ご注意ください。なお、県などの指導や監督基準を満たした園には、一定の基準を満たしていることについて、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」が県知事などから交付されています。(この証明を受けた園の一覧は、千葉県子育て支援課のホームページ(別ウインドウで開く)で確認できます。現時点における状況は変更となっている場合がありますので、最新の状況等につきましては、各施設に直接お問い合わせください。)
<市外の認可外保育施設等にお通いの皆様へ>
市内の方と同様、新2・3号認定を受けなければ無償化の対象とはなりません。
新2・3号認定の申請の提出先はお通いの施設の所在地の市町村ではなく、印西市です。
◆ 認定を受ける方は、申請書を担当課に提出してください。
◆ 無償化のサービスとして、施設を利用する場合は、事前に認定を受ける必要があります。
【問合先】 健康子ども部 子育て支援課(ファミリーサポートセンター) 電話: 0476-33-4640
健康子ども部 保育課給付係(認可外保育施設等) 電話: 0476-33-4603
新2・3号 認定申請書
3歳から5歳までが無償化の対象になります。
サービスを受ける方は、申請の手続きが必要ですので、ご注意ください。
【問合先】 福祉部障がい福祉課 電話: 0476-33-4639
認定区分(支給要件) | 保育必要量(内容) | 利用定員を設定し、給付を受ける施設・事業 |
満3歳以上の小学校就学前子どもであって、2号認定こども以外のもの (1号認定子ども)【子ども・子育て支援法第19条第1項第1号)】 | 教育標準時間 | 幼稚園 認定こども園(幼稚園部分) |
満3歳以上の小学校就学前子どもであって、保育の必要性のある子ども (2号認定子ども))【子ども・子育て支援法第19条第1項第2号)】 | 保育短時間 保育標準時間 | 保育所 認定こども園 |
満3歳未満の小学校就学前子どもであって、保育の必要性のある子ども (3号認定子ども))【子ども・子育て支援法第19条第1項第3号)】 | 保育短時間 保育標準時間 | 保育所 認定こども園 小規模保育等 |
認定区分(支給要件) | 支給に係る施設・事業 |
満3歳以上の小学校就学前子どもであって、新2号認定子ども・新3号認定子ども以外のもの (新1号認定子ども)【子ども・子育て支援法第30条の4第1号】 | 幼稚園、特別支援学校等 |
満3歳に達する日以後最初の3月31日を経過した小学校就学前子どもであって、保育が必要な子ども (新2号認定子ども)【子ども・子育て支援法第30条の4第2号】 | 認定こども園、幼稚園など(満3歳入園児は新3号、3歳児クラスからは新2号) 認可外保育施、預かり保育事業、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業(2歳児まで新3号、3歳児から新2号) |
満3歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある小学校就学前の子どもであって、保育が必要な子どものうち、保護者及び同一世帯員が市民税非課税者であるもの (新3号認定子ども))【子ども・子育て支援法第30条の4第3号】 | 同上 |
保育の必要性の認定には、次の要件に該当する必要があります。
事 由 | 要 件 | 添 付 書 類 |
(1) 就労 | 居宅内・外で就労している場合 (月60時間以上) | ・【指定様式】就労証明書 ・(自営の場合)自営業を行っていることが確認できるもの(確定申告書など) |
(2) 妊娠・出産 | 出産前8週間・後8週間 (出産後8週経過した日の翌日の属する月の月末まで) | ・母子健康手帳の写し (氏名と出産予定日が記載されているページ) |
(3) 保護者の疾病・障がい | 保育に支障をきたす病気・ケガまたは障害がある場合 | ・医師の診断書(注1) ・障害者手帳等の写し |
(4) 介護・看護 | 同居(または長期入院等している)親族を常時介護・看護している場合 (月60時間以上) | ・医師の診断書(注2) ・ご家族の状況についての申立書(注3) |
(5) 災害復旧 | 火災、風水害等による災害の復旧にあたる場合 | ・罹災証明書 ・災害状況についての申立書(注4) |
(6) 求職活動等 | 求職または開業予定の場合 (認定後90日以内に就労すること) | ・求職活動申告書 |
(7) 就学 | 就学または職業訓練校等の職業訓練の場合 (月60時間以上) | ・在学証明書(入学予定の場合は合格通知等) ・カリキュラム(時間割)の写し |
(8) その他1 | 育児休業 --- 育児休業に係る子どもの1歳の誕生日の属する年度の末日まで | ・【指定様式】就労証明書 |
(8) その他2 | 虐待やDV --- 虐待やDVのおそれがある場合 | 詳しくは保育課にお問い合わせください。 |