[2026年4月1日]
ID:16577
幼児教育・保育の無償化の実施に伴い、保育園、幼稚園、認可外保育施設等を無償化の対象として利用するためには、認定申請が必要となります。
満3歳から5歳児(小学校入学前)までの園児の保育料が無償化されます。
認定こども園(幼稚園部分)・新制度幼稚園を利用する場合は、事前に「教育・保育給付認定申請書」の提出が必要です。ご利用の施設に提出してください。
(注意)給食費、通園送迎費等の保育料以外の費用は無償化の対象とはなりません。
教育・保育給付認定申請書(1号認定)
3~5歳児クラスは、保育料が無償化されます。
0~2歳児クラスのうち、住民税非課税世帯は、保育料が無償化されます。
(注意)給食費、通園送迎費等の保育料以外の費用は無償化の対象とはなりません。
(注意)病児保育事業等の「認可外保育施設等」は無償化の対象とはなりません。
満3歳から5歳児(小学校入学前)までの園児の保育料は月額25,700円を上限に無償化されます。
未移行幼稚園を利用するすべての子どもは、事前に「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書」の提出が必要です。
提出(申請)日より前に遡って施設等利用給付(無償化)の認定をすることができませんので、申請書は必ず施設の利用開始(入園)日の前までに提出してください。
(注意)入園初年度のみ、月額の保育料に加え、入園料を月額に換算した額を合わせて月額25,700円まで無償となります。
(注意)給食費、通園送迎費等の保育料以外の費用は無償化の対象とはなりません。
(注意)市民税所得割額が77,101円未満(年収360万円未満相当)の世帯の子どもと、同一世帯の小学校3年生以下のお子さんから数えて第3子(3番目)以降になる子どもについては、副食(おかず)費の補足給付を行います。
私立幼稚園(未移行幼稚園)を利用される方へ リーフレット
◆3~5歳児クラス(新2号認定)
預かり保育を利用する「保育の必要性の認定」を受けた方を対象に、月額11,300円を上限に預かり保育料が無償化されます。 (利用日数1日あたり450円と保護者が施設に支払った金額の低いほうが対象額となります。)
◆満3歳児クラス(新3号認定)
預かり保育を利用する住民税非課税世帯で「保育の必要性の認定」を受けた方を対象に、月額16,300円を上限に預かり保育料が無償化されます。 (利用日数1日あたり450円と保護者が施設に支払った金額の低いほうが対象額となります。)
非課税世帯の判定は、4月から8月の認定は前年度(前々年所得)、9月から3月の認定は当年度(前年所得)の住民税課税状況により判定します。原則両親の課税状況により判定しますが、父母の収入金額によっては同居の親族の課税状況も合算して判定することがあります。また、認定の判定に使用する課税年度の基準日の住所が印西市外の場合は、非課税証明書を添付してください。(お住まいだった市町村に照会を行い、市町村民税非課税が確認できる場合は、申請書に個人番号(マイナンバー)を記入することで、非課税証明書の添付は省略できます。)
(注意)預かり保育の利用料が無償化の対象となるためには、事前に「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書」と「保育を必要とする証明書類」を提出し、保育の必要性の認定(新2号・新3号認定)を受ける必要があります。要件等は下記「保育の必要性の認定」をご覧ください。
(注意)申請書・証明書等が不備なく揃って市へ到着してからの審査・認定になります。 提出(申請)日より前に遡っての認定をすることができませんので、ご注意ください。
(注意)ひとり親世帯の方は、戸籍謄本等(写し可)が必要です。(離婚調停中の方は、申請前に保育幼稚園課にご相談ください。)
(注意)各証明書の証明日は、申請書提出前3ヶ月以内のものをご用意ください。
(注意)保護者が月々の利用額を支払った後、請求書と施設発行の提供証明書兼領収書を添付して市に請求します。
(注意)幼稚園等利用者の認可外保育施設等の無償化について
利用している幼稚園等が預かり保育を実施していない場合や、預かり保育が十分な水準でない場合(教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間が8時間未満または年間(平日・長期休業中・休日の合計)開所日数が200日未満)に限り、認可外保育施設等の利用も無償化の対象となります。現在、印西市内のすべての私立幼稚園は、十分な水準で預かり保育を実施しているため、認可外保育施設等の併用については無償化の対象外となります。
幼稚園・認定こども園の幼稚園枠を利用される方へ リーフレット
◆3~5歳児クラス(新2号認定)
施設を利用する「保育の必要性の認定」を受けた方を対象に、月額37,000円を上限に無償化されます。
◆0~2歳児クラス(新3号認定)
施設を利用する住民税非課税世帯で「保育の必要性の認定」を受けた方を対象に、月額42,000円を上限に無償化されます。
非課税世帯の判定は、4月から8月の認定は前年度(前々年所得)、9月から3月の認定は当年度(前年所得)の住民税課税状況により判定します。原則両親の課税状況により判定しますが、父母の収入金額によっては同居の親族の課税状況も合算して判定することがあります。また、認定の判定に使用する課税年度の基準日の住所が印西市外の場合は、非課税証明書を添付してください。(お住まいだった市町村に照会を行い、市町村民税非課税が確認できる場合は、申請書に個人番号(マイナンバー)を記入することで、非課税証明書の添付は省略できます。)
(注意)施設の利用料が無償化の対象となるためには、事前に「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書」と「保育を必要とする証明書類」を提出し、保育の必要性の認定(新2号・新3号認定)を受ける必要があります。要件等は下記「保育の必要性の認定」をご覧ください。
(注意)申請書・証明書等が不備なく揃って市へ到着してからの審査・認定になります。 提出(申請)日より前に遡っての認定をすることができませんので、ご注意ください。
(注意)ひとり親世帯の方は、戸籍謄本等(写し可)が必要です。(離婚調停中の方は、申請前に保育幼稚園課にご相談ください。)
(注意)各証明書の証明日は、申請書提出前3ヶ月以内のものをご用意ください。
(注意)保護者が月々の利用額を支払った後、請求書と施設発行の提供証明書兼領収書を添付して市に請求します。
(注意)保育園、私立幼稚園、認定こども園、小規模保育事業施設、企業主導型保育事業(標準的な利用料)に通園している場合は、無償化の対象外です。
(注意)認可外保育施設は、都道府県等に届出を行い、かつ、児童の安全確保等の観点から国が定める「認可外保育施設指導監督基準」を満たすことが必要ですが、経過措置として5年間の猶予期間が設けられています。この猶予期間は令和6年9月末までとなり、令和6年10月1日以降は、「認可外保育施設指導監督基準」を満たしていない施設は、無償化の対象外となりますので、ご注意ください。なお、県などの指導や監督基準を満たした園には、一定の基準を満たしていることについて、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」が県知事などから交付されています。(この証明を受けた園の一覧は、千葉県子育て支援課のホームページ(別ウインドウで開く)で確認できます。現時点における状況は変更となっている場合がありますので、最新の状況等につきましては、各施設に直接お問い合わせください。)
認可外保育施設、一時預かり等を利用される方へ リーフレット
3歳児から5歳児(小学校就学前)までの園児の保育料が無償化されます。
・給食費、通園送迎費等の保育料以外の費用は無償化の対象とはなりません。
・認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリーサポートセンターを利用する場合、新2号の認定を受けると月額11,300円まで無償となります。認定要件等は、下記「保育の必要性の認定」をご覧ください。
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(新1号・新2号・新3号認定)
| 認定区分(支給要件) | 保育必要量(内容) | 利用定員を設定し、給付を受ける施設・事業 |
満3歳以上の小学校就学前子どもであって、2号認定こども以外のもの (1号認定子ども)【子ども・子育て支援法第19条第1項第1号)】 | 教育標準時間 | 幼稚園 認定こども園(幼稚園部分) |
満3歳以上の小学校就学前子どもであって、保育の必要性のある子ども (2号認定子ども))【子ども・子育て支援法第19条第1項第2号)】 | 保育短時間 保育標準時間 | 保育所 認定こども園 |
満3歳未満の小学校就学前子どもであって、保育の必要性のある子ども (3号認定子ども))【子ども・子育て支援法第19条第1項第3号)】 | 保育短時間 保育標準時間 | 保育所 認定こども園 小規模保育等 |
| 認定区分(支給要件) | 支給に係る施設・事業 |
満3歳以上の小学校就学前子どもであって、新2号認定子ども・新3号認定子ども以外のもの (新1号認定子ども)【子ども・子育て支援法第30条の4第1号】 | 幼稚園、特別支援学校等 |
満3歳に達する日以後最初の3月31日を経過した小学校就学前子どもであって、保育が必要な子ども (新2号認定子ども)【子ども・子育て支援法第30条の4第2号】 | 認定こども園、幼稚園など(満3歳入園児は新3号、3歳児クラスからは新2号) 認可外保育施、預かり保育事業、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業(2歳児まで新3号、3歳児から新2号) |
満3歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある小学校就学前の子どもであって、保育が必要な子どものうち、保護者及び同一世帯員が市民税非課税者であるもの (新3号認定子ども))【子ども・子育て支援法第30条の4第3号】 | 同上 |
保育の必要性の認定には、保護者ごとに次の要件に該当する必要があります。
・事由により要件及び添付書類が異なりますので、ご注意ください。
・各証明書の証明日は、申請書提出前3ヶ月以内のものをご用意ください。
・申請書・証明書類等が不備なく揃って市へ到着してからの審査・認定になります。認定の遡りはできませんので、ご注意ください。
| 事 由 | 要 件 | 添 付 書 類 |
| (1) 就労 | 居宅内・外で就労している場合 (月60時間以上) | ・【指定様式】就労証明書 ・(自営の場合)自営業を行っていることが確認できるもの(確定申告書など) |
| (2) 妊娠・出産 | 出産予定日の概ね2か月前から、出産後8週経過した日の翌日の属する月の月末まで | ・母子健康手帳の写し (氏名と出産予定日が記載されているページ) |
| (3) 保護者の疾病・障がい | 保育に支障をきたす病気・ケガまたは障がいがある場合 | ・医師の診断書(注1) ・障害者手帳等の写し |
| (4) 介護・看護 | 同居(または長期入院等している)親族を常時介護・看護している場合 (月60時間以上) | ・医師の診断書(注2) ・ご家族の状況についての申立書(注3) |
| (5) 災害復旧 | 火災、風水害等による災害の復旧にあたる場合 | ・罹災証明書 ・災害状況についての申立書(注4) |
| (6) 求職活動等 | 求職または開業予定の場合 (認定後90日以内に就労すること) | ・求職活動申告書 |
| (7) 就学 | 就学または職業訓練校等の職業訓練の場合 (月60時間以上) | ・在学証明書(入学予定の場合は合格通知等) ・カリキュラム(時間割)の写し |
| (8) その他1 | 育児休業 --- 育児休業に係る子どもの1歳の誕生日の属する年度の末日まで(該当でない場合があるため、保育幼稚園課にお問い合わせのうえ、申請してください。) | ・【指定様式】就労証明書 |
| (8) その他2 | 虐待やDV --- 虐待やDVのおそれがある場合 | 詳しくは保育幼稚園課にお問い合わせください。 |
・申請書に個人番号を記入した場合は、申請者(保護者)のマイナンバー関係書類(1)または(2)が必要です。
(1)マイナンバーカード(表・裏)
(2)マイナンバー通知カード等と本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
(注意)窓口で申請される場合はご持参ください。
(注意)郵送または園経由で申請される場合は、写しを添付してください。園経由で提出の際は、封筒(封筒の表面に幼稚園名・園児氏名を記入)に入れ封をして提出してください。
・新2号・新3号認定を申請されるひとり親世帯の方は、戸籍謄本等(写し可)の提出が必要です。(離婚調停中の方は、申請前に保育幼稚園課にご相談ください。)
・新3号認定を申請される世帯の方で、認定の判定に使用する課税年度の基準日の住所が印西市外の場合は、非課税証明書が必要です。(お住まいだった市町村に照会を行い、市町村民税非課税が確認できる場合は、申請書に個人番号(マイナンバー)を記入することで、非課税証明書の添付は省略できます。)
(保育園・認定こども園・幼稚園・認可外保育施設等) 健康子ども部 保育幼稚園課入園係 電話: 0476-33-4651
(ファミリーサポートセンター) 健康子ども部 子育て支援課 電話: 0476-33-4640