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情報公開制度

[2023年5月8日]

ID:401

情報公開制度とは?

 情報公開制度は、「印西市情報公開条例」に基づき、市が保有している公文書を市民のみなさんからの請求に応じて開示する制度です。

 これによって、市民のみなさんは、知りたいと思う行政情報について公開を請求する権利が制度的に保障され、公文書を閲覧したり、その写しを求めたりして、市政について広く知ることができます。

 この制度は、市民のみなさんの市政に対する理解と信頼を深め、市民参加による、公正で開かれた市政の一層の推進を目指すものです。

開示請求できる人

  1. 市内に住所のある人
  2. 市内に事務所または事業所のある個人および法人そのほかの団体
  3. 市内の事務所または事業所に勤務している人
  4. 市内の学校に在学する人
  5. 市が行う事務事業に利害関係がある人

開示請求することができる公文書

 平成10年4月1日以降に取得または作成した公文書

公開制度の実施機関

  1. 市長
  2. 教育委員会
  3. 選挙管理委員会
  4. 監査委員
  5. 農業委員会
  6. 固定資産評価審査委員会
  7. 議会

不開示情報

  1. 法令などで公にできないとされている情報
  2. 特定の個人が識別される情報(公務員の情報を除く。)、行政機関等匿名加工情報、行政機関等匿名加工情報の作成の際に削除した情報
  3. 事業を営む個人または法人などの正当な利益を害するおそれがある情報
  4. 公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
  5. 審議、検討または協議に関する情報で公にすると率直な意見の交換や意思決定の中立性が不当に損なわれたり、不当に混乱を生じさせたり、特定の者に利益・不利益を与えるおそれがあるもの
  6. 事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報

開示請求の手続

 開示を請求する場合は、「開示請求書」に必要事項を記入して総務課の窓口(市役所3階)に提出します。請求書の記載内容が満たされ、公文書の特定ができる場合は郵送、電子申請もできますが、口頭、電話による請求はできません。

費用の負担

 開示手数料は、無料です。ただし、写しが必要な場合の写しの作成に要する費用および郵送を希望する場合の郵送に要する費用は、負担していただきます。

決定に不服がある場合

 請求のあった公文書を開示できない場合は、通知書にその理由を示しますが、不服がある場合は、行政不服審査法に基づく異議申立てができます。

任意的開示の申出

 前述の「請求できる人」または「請求できる公文書」の対象以外は「任意的開示の申出」が可能です。

リンク

お問い合わせ

印西市役所総務部総務課文書係

電話: 0476-33-4400

ファクス: 0476-42-7242(代表)

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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