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地区計画の区域内における行為の届出書

[2021年9月27日]

ID:457

届出書のサイズ

届出書はA4とし、添付資料等は縮尺を優先し、図面等の大きさは特に指定しませんが、提出時はA4の大きさに折り込んでください。

対象者

市内の地区計画の区域内において、建築行為(新築、増改築等)等の都市計画法第58条の2第1項に規定された行為を行おうとする方。

どのようなときに使用するのか

地区計画の区域内において、建築行為(新築、増改築等)等の都市計画法第58条の2第1項に規定された行為を行おうとする場合。

申請方法

届出書のダウンロード後、必要事項を記載し、必要な資料を添付の上、行為の着手予定日の30日前までに都市計画課窓口へ提出してください。

記載要領

  • 届出書は印西市都市建設部都市計画課へ2部提出してください。
  • 届出書中、該当事項を〇で囲み、その他必要事項を記載してください。
  • 届出者が法人である場合においては、氏名は、法人の名称及び代表者の氏名を記載してください。
  • 行為の場所は、字、番地まで記載してください。
  • 行為予定地に適応される地区計画の中に、「壁面の位置の制限」の項目がある場合は、配置図内に建築物の外壁面から敷地境界までの有効距離を記載してください。
  • 届出者以外の方が届出書の作成または提出を行う場合は、届出者の委任状を添付してください。
  • 届出書の記載内容に不明点があった場合は、記載内容について確認させていただくことがありますので、連絡先と電話番号を記載してください。

押印が必要か

届出書の押印は不要となっております。ただし、委任状には、委任者の押印をお願いいたします。

添付書類

「地区計画の届出に関する注意事項」を参照してください。

手数料

無料

受付窓口

都市建設部都市計画課計画係(庁舎別館2階)

郵便受付

郵送による受付も可能です。ただし、届出書類等に不足や不備がある場合は、受付できないこともございますので、ご了承ください。

その他

  • 届出書が提出された場合、担当課において届出の内容が地区計画の制限に適合するか否かを審査し、適合している場合、適合印を押した副本を返却します。審査期間は概ね2週間ですが、余裕を持って提出してください。
  • 届出書の記載方法にご不明な点がございましたら担当課までご連絡ください。

お問い合わせ

印西市役所都市建設部都市計画課計画係

電話: 0476-33-4653

ファクス: 0476-42-6200

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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