届け出るには・・・
子どもが生まれたときは命名をし届け出てください。
(注意)子の名前に使える文字は、常用漢字、人名用漢字、カタカナ、ひらがなです。詳しくは法務省ホームページの「子の名に使える漢字」(別ウインドウで開く)をご参照ください。
届出期間
子どもが生まれた日を含めて14日以内 (日本国外で出生した場合は3ヵ月以内)
届出地
届出人の本籍地、住所地、所在地、または子どもの出生地のうちいずれかの市区町村役場
届出人
生まれた子の父または母(父母が婚姻していない場合は母)
(注意)父母以外の方が届書を持参する場合も、届書には届出人である父または母の署名・押印(任意)が必要です。記入の済んだ届書であればどなたが持参していただいてもかまいませんが、届出人以外は訂正することができない箇所もあるため、届出人以外の方が持参するときには注意が必要となります。
届け出に必要なもの
- 出生届出書(届出人の署名・押印(任意)があるもの)・出生証明書の原本(医師・助産師などが記載したもの)
(注意1)海外で出産された方は添付書類や届出期間が異なりますので別途お問い合わせください。
(注意2)必ずA3サイズの用紙で届出してください。用紙サイズが違うものや、A4サイズ2枚を貼り合わせたものなど指定の規格以外のものは受理できません。また、印刷部分が不鮮明である場合もお取り扱いできませんのでご注意ください。 - 母子健康手帳(休日、夜間の届出または里帰り中などで手帳を持参することが難しい場合は後日、平日の受付時間内にお持ちください。出生届出済証明欄に記入します。特に期限の定めはありませんが、印西市に届出した方に限ります。)
- 届出人の本人確認書類(注意)詳しくは、「届出や証明書の取得には、本人確認書類が必要です!」をクリックしてください。
注意
- 届書を記入する際は鉛筆や消せるボールペンは不可
- 日本国籍を取得できる子が日本国外で生まれた場合、3ヵ月以内に届出をしないと日本国籍を喪失してしまうことがあります。詳しくは、生まれた国にある日本大使館、総領事館にご相談ください。
- 出生届に伴い、手当・医療助成などの手続きは、住民登録のある市区町村役場の担当課でお願いします。印西市に住民票のある方はこちらをご覧ください。→子育て(助成・手当)(別ウインドウで開く)
- 無戸籍でお困りの方は法務局(別ウインドウで開く)または市区町村の戸籍担当にご相談ください。
- 民法等の一部を改正する法律が令和6年4月1日より施行され、婚姻解消等の日から300日以内に子が生まれた場合であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた場合、再婚後の夫の子と推定することとなりました。
- 女性の再婚禁止期間を廃止しました。
- これまでは、夫のみに認められていた嫡出否認権を子及び母にも認めました。
- 嫡出否認の訴えの出訴期間を1年から3年に伸長しました。
- (注意)原則として、本法律の施行日(令和6年4月1日)以後に生まれた子に適用されますが、施行日前に生まれた子やその母も、本法律の施行の日から1年間に限り、嫡出否認の訴えを提起して、血縁上の父ではない者が子の父と推定されている状態を解消することが可能です。
詳しくは下記をご覧ください。
法務省:民法等の一部を改正する法律について (moj.go.jp)
◆ リーフレット(嫡出推定制度の見直しに関するもの:令和6年4月1日施行)【PDF】
◆ パンフレット(令和4年民法(親子法制)改正に関するもの)【PDF】
受付窓口
窓口:市民課・支所(市民サービス課)・出張所
時間:平日(月曜日~金曜日)、午前8時30分から午後5時15分
(注意)土曜日・日曜日・祝日および時間外は届出の受理はできませんが、「休日開庁している窓口(別ウインドウで開く)」または市役所警備員室で届出書の預かりは可能です。あらかじめ必要なものをお問い合わせください。
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