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高額介護サービス費

[2021年9月6日]

ID:3828

高額介護サービス費の支給

 同じ月に利用したサービスの1割~3割の利用負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、世帯合計)が高額になり一定額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。

〇初めて対象となったときに申請すれば、原則としてその後の申請は必要ありません。自動的に継続して支給されます。


住民税課税世帯(令和3年8月から)

令和3年8月から住民税課税世帯(現役並み所得世帯)の上限額(世帯合計)が変更になりました。

1 現役並み所得世帯 

(1)年収約1,160万円以上                           上限額(世帯合計)140,100円

(2)年収約770万円以上約1,160万円未満                 上限額(世帯合計) 93,000円

(3)年収約383万円以上約770万円未満                   上限額(世帯合計) 44,000円

2 一般世帯                                     上限額(世帯合計) 44,400円

住民税非課税世帯

  1. 住民税非課税    (2及び3以外)                      上限額(世帯合計) 24,600円
  2. 合計所得金額及び課税年金収入の合計が80万円以下の人        上限額(個人)    15,000円
  3. 老齢福祉年金受給者                              上限額(個人)    15,000円

生活保護受給者

上限額15,000円(個人)

注意

次のサービスは、高額介護サービス費の対象にはなりません。

  1. 特定福祉用具の購入費及び住宅改修費の1割~3割負担分
  2. 施設サービスなどの食費及び居住費など、介護保険給付対象外の利用者負担分
  3. 支給限度額を超える自己負担分

お問い合わせ

印西市役所福祉部高齢者福祉課介護認定給付係

電話: 0476-33-4624

ファクス: 0476-40-3881

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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