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住民基本台帳カード・マイナンバーカードをお持ちの人の転入手続きについて

[2020年6月18日]

ID:5568

転入前の市区町村で住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードをお持ちの人は、継続利用の適用が受けられます。

転入届の特例とは

転出する人の中に1人でも住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードの交付を受けている人がいる場合、転出届の際に転出証明書の交付を受けず、転入届をする際には、転出証明書の代わりに住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードを提示して転入することになります。届出は、新住所に住み始めてから14日以内、または転出届の際に記載した転出予定日より30日以内のいずれかの早い日までに行ってください。

(注意)この期間を経過すると、住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードでの転入届ができなくなり、転入前の市町村役場で「転出証明書に準ずる証明書」の交付を受け、転入届の際に添付していただくことになりますので、届出日には注意してください。

《届出できる人》

・ 転入する本人

・ 本人と同一世帯の世帯主または世帯員

・ 本人からの委任状がある代理人

(注意)住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードの持ち主が窓口に来られない場合は、届出に来る人がその人のカードを必ずお持ちください。



継続利用とは

転入前の市区町村で交付を受けた住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードを、印西市でも継続して利用することです。

住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードの継続利用を希望する場合は、窓口で申し出てください。

・ 継続利用手続きの際には、カードを必ず持参してください。その際、暗証番号の入力が必要になります。

・ 暗証番号を忘れた場合は、再設定の申請をしていただきます。また、写真なしの住民基本台帳カードをお持ちの人の場合は、官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類(運転免許証・パスポート・在留カード等)で本人確認を行いますので、必ず本人確認書類をお持ちください。

電子証明書を利用されている人へ

・住民基本台帳カードの場合

電子証明書は、転出することにより失効しますので、利用される方はマイナンバーカードの申請が必要となります。

・マイナンバーカードの場合

電子証明書は、転出することにより失効しますので、利用される方は手続きが必要となります。

継続利用ができない場合

下記の場合は、継続利用処理ができませんの注意してください。

·      転入した日から14日を経過した場合。

·      転出予定日より30日を経過した場合。

·      転入届をしてから90日を経過した場合。

·      カードの有効期限が満了している場合。

 

受付窓口

市役所市民課・支所市民サービス課・中央駅前出張所で、平日(月曜日~金曜日)午前8時30分から午後5時15分です。

·      土曜日・日曜日の開庁日は、住民登録に関する届出の受付はできません。

·      出張所(中央駅前出張所を除く)では、住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードでの転入届は受付できません。

(注意)転入届に伴い、国民健康保険、国民年金、介護保険、児童手当、小中学校などの手続きがある方は、市役所本庁または支所のそれぞれの担当課での手続きが必要となりますので、時間に余裕をもって来庁してください。

(注意)窓口に来た人の本人確認をしますので、「本人確認書類」を持参してください。(注意)詳しくは、「届出や証明書の取得には、本人確認書類が必要です!」をクリックしてください。

関連情報

お問い合わせ

印西市役所市民部市民課住民記録係

電話: 0476-33-4442

ファクス: 0476-42-7242(代表)

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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