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後期高齢者医療制度

[2024年2月6日]

ID:15023

後期高齢者医療制度とは

75歳以上(一定の障がいのある人で認定を受けた65歳から74歳)のすべての人が加入する医療制度です。

運営の主体は県内すべての市町村が加入する「千葉県後期高齢者医療広域連合」です。市は、各種申請の受付や保険料の徴収など窓口業務を行います。

千葉県後期高齢者医療広域連合」ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。



被保険者

被保険者は75歳以上の人です。(65歳から74歳で一定の障がいがあり、千葉県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた人は認定日から被保険者となります)

後期高齢者医療制度の被保険者になると、今まで加入していた健康保険(国保または会社の健康保険など)からは脱退することになります。



保険証(後期高齢者医療被保険者証)

被保険者には一人一枚保険証が交付されます。お医者さんにかかるときには保険証を掲示してください。保険証には、有効期限や医療費の自己負担割合などが記載されています。

令和5年度の保険証は、7月12日水曜日に簡易書留で発送します。

有効期間は、令和5年8月1日から令和6年7月31日までの保険証です。


簡易書留の受け取りについて

簡易書留とは郵便局の配達員が直接手渡しする方法です。受け取りの際、受領印が必要です。

  • 配達時に不在の場合
郵便局の配達員が「書留等不在連絡票」を置いていきます。

郵便局の保管期間内で、ご都合の良い日に再配達を希望されるか直接所管の郵便局でお受け取りください。

  • 郵便局での保管期間が過ぎた場合
郵便局での保管期間が過ぎた場合は、印西市国保年金課へ返送されます。同じ宛先に再送希望の場合は、下記までご連絡ください。
  • 国保年金課窓口でお受け取りを希望される場合
(1)本人がお越しになる場合は下記いずれかのものをご持参ください。

本人の身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証等の公的機関が発行する顔写真付きのもの)

公的機関が発行する顔写真付き身分証明書をお持ちでない方は、古い後期高齢者医療被保険者証や介護保険証、年金手帳・診察券・預貯金通帳等2点以上の書類等で本人確認をさせてただきます。

(2)本人以外の方がお越しになる場合は下記いずれかのものをご持参ください。

「上記(1)」、「書留等不在連絡票」、「委任状(任意様式)」


窓口での負担割合

医療機関で支払う医療費の一部負担金の割合は下記のとおりです。

(注意)自己負担割合は、8月1日から翌年7月31日までを1年度とし、その年度の前年の所得に応じて判定されます。ただし、世帯構成の変更や所得の更正等により、年度の途中であっても自己負担の割合が変更になる場合があります。


自己負担の割合

3割 市民税課税所得(課税標準額)が145万円以上の被保険者及びその人と同じ世帯にいる被保険者(基準収入額申請に該当しない被保険者)

2割 同じ世帯の被保険者の中に市民税の課税の基礎となる所得が28万円以上145万円未満で年金収入+その他の合計所得が被保険者が1人の場合 200万円以上(2人以上は320万円以上) 

1割 以下のいずれかに該当する被保険者

  • 2割3割に該当しない被保険者
  • 出生日が昭和20年1月2日以降の被保険者及び同じ世帯にいる被保険者の賦課のもととなる所得金額の合計が210万円以下の被保険者

基準収入額適用申請

3割と判定された場合でも、被保険者の属する世帯の収入状況が次のいずれかの条件を満たしているときは、広域連合に対して申請を行い、その認定を受けることで自己負担の割合が1割または2割に変わります。(市が被保険者の収入額を把握できる場合には申請は不要となりました)

世帯内の被保険者が1人の場合
被保険者の収入金額 年金収入+その他の合計所得金額  負担区分

 383万円未満

200万円未満  1割
 383万円未満200万円以上 2割
世帯内の被保険者が1人、かつ被保険者本人の収入額が383万円以上で、同一世帯に70歳から74歳の方がいる場合
 被保険者および70歳~74歳の方の合計収入金額年金収入+その他の合計所得金額 負担区分 
520万円未満 320万円未満 1割 
520万円未満 320万円以上2割
世帯内の被保険者が2人以上いる場合
 被保険者の合計収入金額 年金収入+その他の合計所得金額負担割合 
520万円未満 320万円未満  1割
520万円未満 320万円以上 2割

入院したときの食事代

一食あたり下記の標準負担額を自己負担します。

(注意)区分2・1の人は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、国保年金課高齢者医療年金係に申請をしてください。


療養病床以外の病床に入院するとき

食事・生活療養標準負担額表
所得区分一食当たりの食費
現役並み所得者・一般(注意1)460円
区分2(90日までの入院)210円
区分2(過去12ヶ月で91日以上の長期該当)160円
区分1100円

(注意1) 特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方は260円 

療養病床に入院するとき

食事・生活療養標準負担額表
所得区分一食当たりの食費1日当たりの居住費
現役並み所得者・一般460円(一部医療機関では420円)370円(注意1)
区分2210円370円(注意1)
区分1130円370円(注意1)
老齢福祉年金受給者100円0円

医療区分2・3の方(人工呼吸器、静脈栄養が必要な方や指定難病の方などの入院の必要性が継続する方)や回復期リハビリテーション病棟に入院している方は、「療養病床以外の病床に入院するとき」と同額を負担します。

(注意1)特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方は0円


区分2

世帯の全員が市民税非課税の被保険者

区分1

市民税非課税世帯で、その世帯全員の個々の所得(年金収入は、控除額80万円として計算。また、給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除して計算)が0円となる方。市民税非課税世帯で、被保険者本人が老齢福祉年金を受給している方



医療費が高額になったとき

1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が下記の限度額を超えた場合、申請して認められると限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

1 高額療養費に該当された場合通知が送付されます。

2 申請は1度だけで結構です。以後、認定されるたびに指定された口座に振り込まれます。

(注意)現役並み所得者2・1の人、区分2・1の人は、「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」が必要となりますので、国保年金課高齢者医療年金係に申請をしてください。なお、マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

自己負担限度額(月額)

負担割合

所得区分

外来
(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

3割

現役並み所得者3

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

多数回該当(注意1)の場合は140,100円

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

多数回該当(注意1)の場合は140,100円

3割

現役並み所得者2(注意2)

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

多数回該当(注意1)の場合は93,000円

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

多数回該当(注意1)の場合は93,000円

3割

現役並み所得者1(注意2)

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

多数回該当(注意1)の場合は44,400円

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

多数回該当(注意1)の場合は44,400円

2割

一般2

18,000円、または

6,000円+(外来総医療費-30,000円)×10%

の低い方を適用

年間(8月~翌年7月)144,000円上限(注意3)

57,600円

多数回該当(注意1)の場合は44,400円

1割

一般1

18,000円 

年間(8月~翌年7月)144,000円上限

57,600円

多数回該当(注意1)の場合は44,400円

1割

区分28,000円(注意2)24,600円

1割

区分18,000円(注意2)15,000円

(注意)制度の変更により、令和4年10月診療分から、上記のように自己負担限度額がかわります。

注意1 直近12か月以内に3回以上外来+入院の限度額を超えた高額療養費の該当となった場合は、4回目以降の外来+入院の限度額は、多数回該当として自己負担限度額が減額されます。

注意2 所得区分1・2の方、現役並み所得者1・2の方は、外来および入院の際に「限度額適用・標準負担額減額」 認定証が必要となります。認定証を医療機関等に掲示しないと、医療機関等の窓口では、自己負担限度額が「一般」および「現役並み所得者3」の扱いとなりますので、ご注意ください。

注意3 外来総医療費が30,000円未満の場合は、30,000円で計算します。また、この自己負担限度額は、自己負担割合が2割負担となる方へ急激な負担増加を抑えるための配慮措置となります。(令和7年9月30日まで)

現役並み所得者3

市民税課税所得(課税標準額)が690万円以上の被保険者およびその被保険者と同一世帯の被保険者

現役並み所得者2

市民税課税所得(課税標準額)が380万円以上690万円未満の被保険者およびその被保険者と同一世帯の被保険者

現役並み所得者1

市民税課税所得(課税標準額)が145万円以上380万円未満の被保険者およびその被保険者と同一世帯の被保険者

一般2

市民税課税所得(課税標準額)が28万円以上145万円未満で、「年金収入+その他の合計所得」が被保険者が1人世帯の場合は200万円(被保険者が2人以上の世帯は320万円)以上の方

一般1

現役並み所得者、一般2 区分2、区分1以外の被保険者

区分2

世帯全員が市民税非課税の方

区分1

市民税課税所得(課税標準額)で、その世帯全員の個々の所得(年金収入は、控除額80万円として計算。また、給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除して計算)が0円となる方。市民税非課税世帯で、被保険者本人が老齢福祉年金を受給している方


お問い合わせ

印西市役所市民部国保年金課高齢者医療年金係

電話: 0476-33-4470

ファクス: 0476-42-8901

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