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「千葉県飲酒運転の根絶を実現するための条例」が改正されました

[2023年8月10日]

ID:16297

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「千葉県飲酒運転の根絶を実現するための条例」が改正されました

 令和3年6月28日、八街市内において、下校途中の児童の列に飲酒運転のトラックが衝突し、5名の児童が死傷するという大変痛ましい交通事故が発生し、大きなニュースとなりました。

 そこで、千葉県では、飲酒運転の根絶を図るための施策を総合的に推進し、もって飲酒運転のない、県民の誰もが安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的に、「千葉県飲酒運転の根絶を実現するための条例」を制定し、令和4年1月1日から施行されたところですが、依然として全国的にも飲酒運転を要因とする重大事故が後を絶ちません。

より飲酒運転根絶を図るため、「千葉県飲酒運転の根絶を実現するための条例」の一部改正を令和5年6月28日に施行されました。 

飲酒運転は、身勝手な運転者の判断により発生する極めて悪質な犯罪行為です。

飲酒運転は絶対しない・させない・許さない!


「千葉県飲酒運転の根絶を実現するための条例」の詳細につきましては、千葉県ホームページ(別ウインドウで開く)を御確認ください。

概要

県民の役割

・飲酒運転をしない。

・飲酒が身体に及ぼす影響について理解を深めるように努める。

・家庭、職場、地域等において、飲酒運転の根絶を図るための取組に努める。

・飲酒運転をしている人を発見した場合は、警察官への通報に努める。


事業者の役割等

・全ての事業者について、車両運行時における運転者の有無の確認に努める。

・従業員に対し、飲酒運転の根絶に関する教育、指導等に努める。

・国、県及び市町村が実施する施策に協力するよう努める。


≪改正後追加項目≫

・従業員が勤務中に飲酒運転で検挙された場合

1.勤務先に違反した事実を通知

2.通知を受けた事業者は、アルコールチェックや教育、指導等を実施しなければならない。


飲食店営業者

・飲酒運転の根絶に関する啓発文書等の掲示に努める。

・利用客の飲酒運転を防止するため、交通手段の確認等の措置に努める。

・利用客が飲酒運転をする恐れがあるときは防止に努める。

・利用客の飲酒運転を発見した場合等に警察官に通報するよう努める。


≪改正後追加項目≫

・酒類を提供し、その客が飲酒運転で検挙された場合

1.飲食店業者に違反した事実を通知

2.通知を受けた飲食店業者は、飲酒運転防止措置を講じなければならない。

3.県からの飲酒運転防止措置に関する指示に従わないとき、店名等の公表、指示書の店内掲示命令

4.指示書を掲示しない場合、5万円以下の過料


酒類小売業者

・飲酒運転の根絶に関する啓発文書等の掲示に努める。

・酒類購入者が飲酒運転をする恐れがあるときは防止に努める。

・酒類購入者の飲酒運転を発見した場合等に警察官に通報するよう努める。


タクシー事業者・運転代行業者

・事業を利用することが飲酒運転の防止に資することの広報に努める。

・利用客が飲酒運転をする恐れがあるときは防止に努める。

・利用客の飲酒運転を発見した場合等に警察官に通報するよう努める。


駐車場所有者等

・飲酒運転の根絶に関する啓発文書等の掲示に努める。


イベント等主催者

・飲酒運転の根絶に関する啓発等に努める。


お問い合わせ

印西市役所市民部市民活動推進課市民安全係

電話: 0476-33-4435

ファクス: 0476-42-7242(代表)

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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