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ぜひマイナ保険証をご利用ください

[2024年2月2日]

ID:17337

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令和6年12月2日から現行の保険証は発行されなくなります

 令和5年12月27日に「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が公布され、令和6年12月2日から現行の健康保険証は発行されないこととなりました。

 マイナ保険証をめぐっては、登録情報との紐付けをめぐり、ご心配・ご迷惑をおかけしましたが、保険者全体で総点検を行うとともに、今後、新たな誤りが生じないような作業手順を整えました。

 保険証の登録がまだの方も、マイナンバーカードさえ持っていれば、医療機関を受診した際に、その場で保険証登録ができるので、医療機関に行く際はマイナンバーカードをご持参ください。

(注)現行保険証の経過措置としては以下の取扱があります。

・令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には、申請いただくことなく「資格確認書」が交付され、引き続き、医療を受けることができます(マイナ保険証を紛失等した場合は、保険者に申請いただくことで「資格確認書」が交付されます)。

・令和6年12月1日の時点でお手元にある有効な保険証は、保険証に記載の有効期限まで(最長令和7年7月31日まで)使用可能です。

 

マイナ保険証を使うメリット

医療費を20円節約できる

紙の保険証よりも、皆さまの保険料で賄われている医療費を20円節約でき、自己負担も低くなります。

より良い医療を受けることができる

過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。

また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。

手続きなしで高額医療の限度額を超える支払を免除

限度額認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。

(注意)ただし、国民健康保険税に滞納があると免除されないことがあります。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するために

1.マイナンバーカードを申請

申請方法は選択可能です

(1)オンライン申請(パソコン・スマートフォンから)

(2)郵便による申請

(3)まちなかの証明写真機からの申請

2.マイナンバーカードを健康保険証として登録

利用登録の方法

(1)医療機関・薬局の受付(カードリーダー)で行う

(2)「マイナポータル」から行う

(3)セブン銀行ATMから行う

よくある質問

お問い合わせ

印西市役所市民部国保年金課保険税係

電話: 0476-33-4462

ファクス: 0476-42-8901

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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