[2024年4月8日]
ID:17694
令和6年度税制改正により、子育て世帯・若者夫婦世帯への重点的支援措置として、これまでの住宅ローン借入限度額の据え置きを中心に、各種優遇措置が決定しました。
〇住宅ローン借入限度額について、子育て世帯・若者夫婦世帯が令和6年に入居する場合に、一定の上乗せ措置を講し、令和4年及び令和5年入居の場合の水準を維持する。(認定住宅:上限5,000万円までの借入を可能とする等)
〇既存住宅のリフォームに係る所得税の特例措置については、適用期限を2年間(令和6年~7年)延長する。また、子育て世帯・若者夫婦世帯が子育てに対応した住宅への一定のリフォームを行う場合についても、特例措置の対象に追加する。(適用期間:令和6年4月1日~令和6年12月31日)
〇住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置として、受贈に係る適用期限を3年間(令和6年~8年)延長する。
その他、各種優遇措置については国土交通省のホームページ(別ウインドウで開く)で御確認ください。
(注意)上記の子育て世帯・若者夫婦世帯とは、(1)年齢19歳未満の扶養家族を有する者 (2)年齢40歳未満であって配偶者を有する者、または年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者が住宅ローン減税の適用を受ける場合をいう。
その他、令和6年度税制改正では、令和6年度個人市・県民税における定額減税(別ウインドウで開く)や土地に対する負担調整措置の3年間延長(別ウインドウで開く)等も実施されます。
印西市役所市民部課税課税制係
電話: 0476-33-4443
ファクス: 0476-40-3015
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