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令和6年度税制改正(子育て世帯・若者夫婦世帯の住宅ローン優遇など)

[2024年4月8日]

ID:17694

子育て世帯・若者夫婦世帯の住宅ローン限度額を据置き

令和6年度税制改正により、子育て世帯・若者夫婦世帯への重点的支援措置として、これまでの住宅ローン借入限度額の据え置きを中心に、各種優遇措置が決定しました。

〇住宅ローン借入限度額について、子育て世帯・若者夫婦世帯が令和6年に入居する場合に、一定の上乗せ措置を講し、令和4年及び令和5年入居の場合の水準を維持する。(認定住宅:上限5,000万円までの借入を可能とする等)

〇既存住宅のリフォームに係る所得税の特例措置については、適用期限を2年間(令和6年~7年)延長する。また、子育て世帯・若者夫婦世帯が子育てに対応した住宅への一定のリフォームを行う場合についても、特例措置の対象に追加する。(適用期間:令和6年4月1日~令和6年12月31日)

〇住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置として、受贈に係る適用期限を3年間(令和6年~8年)延長する。

その他、各種優遇措置については国土交通省のホームページ(別ウインドウで開く)で御確認ください。

(注意)上記の子育て世帯・若者夫婦世帯とは、(1)年齢19歳未満の扶養家族を有する者 (2)年齢40歳未満であって配偶者を有する者、または年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者が住宅ローン減税の適用を受ける場合をいう。


その他の令和6年度税制改正

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