[2024年5月15日]
ID:17638
令和6年度税制改正大綱(令和5年12月22日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年分の所得税および令和6年度の個人市・県民税において定額減税を実施することが決定しました。
(注)定額減税の概要については、内閣官房のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
(注)所得税の定額減税に関しては、国税庁のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
(注)特別徴収義務者の方は、「特別徴収義務者の皆様へ」をご確認ください。
令和6年度の個人市・県民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の者が対象となります。
(注)均等割のみ課税される納税義務者は、定額減税の対象外となります。
対象者の方は税額決定通知にこのように記載されます(特別徴収の場合)。
納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族1人につき、令和6年度の個人市・県民税1万円が減税されます。なお、減税はすべての税額控除(寄附金税額控除や住宅ローン控除など)を行った後の所得割額から行います。
(注)控除対象配偶者および扶養親族の算定において、国外居住者は対象から除きます。
(注)算出した減税額が所得割額を上回る場合には、所得割額が減税の限度額となります(均等割額への減税の適用はできません)。
〈計算例(控除対象配偶者および扶養親族2人の場合)〉
定額減税額=1万円×(本人(1)+控除対象配偶者(1)+扶養親族(2))=4万円
徴収方法に応じて減税方法は異なります。詳細については、別添「個人市・県民税定額減税の実施方法」をご覧ください。
令和6年度個人市・県民税において次の算定基礎となる所得割額は定額減税前の額となりますので、定額減税による影響は生じません。
・寄附金税額控除の特例控除(ふるさと納税)の上限額の算定における所得割額
・年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)における所得割額
同一生計配偶者のうち、前年の合計所得が1,000万円以上である納税義務者の配偶者(同一生計配偶者のうち、控除対象配偶者を除いた配偶者)については、令和6年度の個人市・県民税の定額減税における扶養対象親族等の算定の対象になりませんが、令和7年度の個人市・県民税において、当該配偶者を有する場合には、1万円が減税されます。
特別徴収義務者の方向けに、個人市・県民税における定額減税について資料にまとめていますので、ご確認ください。
印西市役所市民部課税課市民税係
電話: 0476-33-4443
ファクス: 0476-40-3015
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