[2013年10月1日]
ID:13
根拠法令 | 公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法) | 国土利用計画法(国土法) | ||
手続きをする人 | 譲渡人(売主) | 譲受人(買主) | ||
手続きの種類 | 土地の有償譲渡の届出義務 (法第4条) | 行政への買取希望の申出 (法第5条) | 事後届出 | |
目的 | 公共施設の整備の為に必要な土地を、取得しやすくするため | 県や市町村に対して、土地の買取りを希望する場合の申出 | 国土の計画的利用を図るため、県が必要に応じ助言や勧告を行うため | |
手続きの時期 | 売買契約前 | 希望する時期 (申出から3週間以内は土地譲渡ができません。) | 売買契約締結日を含め14日以内 | |
土地の規模 | 都市計画施設等※の区域内 | 200平方メートル以上 (法第4条第1項第1号、第2項第9号及び政令第3条第3項) | 200平方メートル以上の土地 | - |
市街化区域内 | 5000平方メートル以上 (法第4条第1項第6号及び政令第2条第2項第1号) | 2000平方メートル以上の一団の土地 | ||
市街化調整区域内 | 届出不要 | 5000平方メートル以上の一団の土地 | ||
届出窓口 | 開発指導課 | 開発指導課 (市を経由して県に届出) |
「※都市計画施設等」とは、道路、水路、緑地、上下水道、学校などの公共的な施設で、都市計画法第11条で定められた次に掲げる施設を指しますが、土地区画整理事業を施行する土地に係るものを除きます(公拡法第4条第1項第1号)。詳しくは、千葉県用地課ホームページで解説しています。
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印西市役所都市建設部都市計画課開発指導係
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