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公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)及び国土利用計画法(国土法)の届出について

[2013年10月1日]

ID:13

公拡法及び国土法の届出

土地の売買の際に必要な届出

  • 下表に掲げるとおり、一定規模以上の土地を取り引きする場合には、「公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)」に基づく届出、「国土利用計画法(国土法)」に基づく届出等を行うことが必要です。
土地の売買の際に必要な届出
根拠法令公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)国土利用計画法(国土法)
手続きをする人譲渡人(売主)譲受人(買主)
手続きの種類土地の有償譲渡の届出義務
(法第4条)
行政への買取希望の申出
(法第5条)
事後届出
目的公共施設の整備の為に必要な土地を、取得しやすくするため県や市町村に対して、土地の買取りを希望する場合の申出国土の計画的利用を図るため、県が必要に応じ助言や勧告を行うため
手続きの時期売買契約前希望する時期
(申出から3週間以内は土地譲渡ができません。)
売買契約締結日を含め14日以内
土地の規模都市計画施設等※の区域内200平方メートル以上
(法第4条第1項第1号、第2項第9号及び政令第3条第3項)
200平方メートル以上の土地
市街化区域内5000平方メートル以上
(法第4条第1項第6号及び政令第2条第2項第1号)
2000平方メートル以上の一団の土地
市街化調整区域内届出不要5000平方メートル以上の一団の土地
届出窓口開発指導課開発指導課
(市を経由して県に届出)

「※都市計画施設等」とは、道路、水路、緑地、上下水道、学校などの公共的な施設で、都市計画法第11条で定められた次に掲げる施設を指しますが、土地区画整理事業を施行する土地に係るものを除きます(公拡法第4条第1項第1号)。詳しくは、千葉県用地課ホームページで解説しています。

公拡法の届出について

  • 土地の所有者が、印西市内の上表に掲げるような土地を有償で譲渡しようとするときは、契約を結ぶ前に、その土地の面積、譲渡予定価額、譲渡の相手方等を市長に届け出る必要があります。
  • 公拡法の所管は市開発指導課となります。
  • 届出書、申出書の様式については以下のダウンロードファイルをご利用ください。
  • その他添付書類等については、千葉県用地課ホームページをご参照ください。

国土法の届出について

  • 国土法に関する届出については千葉県が所管となります。詳細については千葉県用地課ホームページをご参照ください。
  • 届出書の提出先は市開発指導課窓口となります。

お問い合わせ

印西市役所都市建設部都市計画課開発指導係

電話: 0476-33-4654

ファクス: 0476-42-6200

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