[2013年8月2日]
ID:85
耐震の基準は、これまでにも幾度もの改正を経て現在に至るものとなりますが、昭和53年に発生した宮城県沖地震により建物の被害が大きいことから、これまでに考えられてきた建物の強度について、地震での安全性を義務付ける基準の改正が、昭和56年6月1日より施行されることとなりました。
平成7年1月に発生した阪神・淡路大震災では、改正以前の建物に被害が大きく、また、改正以後の建物に被害が少ないことから耐震への有効性が確認されました。このため、旧耐震基準で建築された一定の特定建築物(学校等)については、耐震診断を行い必要に応じて耐震の改修に努めることとなりました。
昭和56年6月1日の建築基準法の改正以前に建築された校舎・屋内運動場等を対象に耐震診断を実施しました。診断の結果、Is値が0.7未満と判定され、耐震補強が必要とされた建物については、Is値0.7以上になるよう改修、または建て替えを行ってきました。現在使用中の、印西市内の小中学校等の校舎・屋内運動場等の耐震診断及び耐震補強工事はすべて完了しております。
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