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中高層建築物や工作物の報告について

[2011年8月1日]

ID:159

『印西市中高層建築物等指導要綱』について

 中高層建築物や一定の高さを超える鉄塔などの工作物の建築は、その用途・規模から周辺住民等の生活環境に少なからず影響を与えます。周辺への日照確保やプライバシーの保護、電波障害の防止、路上駐車・駐輪の防止、防臭・防音、適切なごみ処理等について、周辺住民等に対する十分な配慮がなされなければトラブルになることもあります。

 市では、このようなトラブルを未然に防止するために『印西市中高層建築物等指導要綱(平成22年12月1日施行)』を定め、周辺住民等の生活に十分配慮した建築計画とし、周辺住民等の十分な理解の下で建築することをお願いしています。

報告の対象となる中高層建築物等について

報告の適用対象となる建築物
 地域・区域 対象建築物等

第1種低層住居専用地域

第2種低層住居専用地域

地上3階以上の建築物

軒の高さが7メートルを超える建築物

第1種中高層住居専用地域

第2種中高層住居専用地域

第1種住居地域

第2種住居地域

準住居地域

高さが10メートルを超える建築物

近隣商業地域

準工業地域

工業地域

工業専専用地域

高さが15メートルを超える建築物
商業地域高さが20メートルを超える建築物
市街化調整区域高さが15メートルを超える建築物
市全域工作物確認申請を必要とする工作物のうち高さが15メートルを超えるもの

説明の対象となる周辺住民等とは

  1. 建築物の場合
     冬至における午前9時から午後3時まで、建築物の日影を受ける敷地に居住する者
  2. 工作物の場合
     築造予定敷地の境界から水平距離で工作物の高さの2倍の範囲内の土地及び建物に関する権利を有する者、居住する者、自治会等の代表者

説明と報告について

  1. 建築主はあらかじめ関係法令等に基づく手続きを行う前に、周辺住民から見やすい場所に建築しようとする区域内に標識板((注意)以下ダウンロード参照)を設置するとともに、周辺住民等に対して事業計画を説明し、理解を得るよう努めなければなりません。
  2. 建築主は周辺住民等に対する説明の経過及び結果について、書面((注意)以下ダウンロード参照)により市長に報告しなければなりません。

必要な書類について

申請をしようとする者(申請者)は、次に掲げる図書を用意し、申請してください。

  • 報告書(別記2)
  • 委任状
  • 位置図または案内図
  • 配置図
  • 建築物の平面図、立面図
  • 日影図(冬至における9時から午後3時まで)
  • 周辺住民への説明範囲図、一覧等
  • 周辺住民への説明資料
  • 公図の写し(地権者等を示すこと)
  • 標識板(別記1)設置写真

 

報告先・問い合わせ先窓口

 印西市 都市建設部 建築指導課 審査指導班 電話0476-42-5111(代表)

ダウンロード

 要綱及び標識板、報告書様式はこちらのダウンロードファイルをご参照ください。

添付ファイル

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更新履歴

  • 平成26年12月12日 Word版添付ファイルの追加

お問い合わせ

印西市役所都市建設部建築指導課審査指導係

電話: 0476-33-4657

ファクス: 0476-42-6200

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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