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中高層建築物や工作物の報告について

[2011年8月1日]

ID:159

『印西市中高層建築物等指導要綱』について

 平成22年12月1日から印西市中高層建築物等指導要綱を定め、報告の対象となる中高層建築物の建築または工作物の築造に際し、説明の対象となる周辺住民等に対し、事業計画を説明し理解を務める必要がございます。

報告の対象となる中高層建築物等について

報告の適用対象となる建築物
 地域・区域 対象建築物等

第1種低層住居専用地域

第2種低層住居専用地域

地上3階以上の建築物

軒の高さが7メートルを超える建築物

第1種中高層住居専用地域

第2種中高層住居専用地域

第1種住居地域

第2種住居地域

準住居地域

高さが10メートルを超える建築物

近隣商業地域

準工業地域

工業地域

工業専専用地域

高さが15メートルを超える建築物
商業地域高さが20メートルを超える建築物
市街化調整区域高さが15メートルを超える建築物
市全域工作物確認申請を必要とする工作物のうち高さが15メートルを超えるもの

説明の対象となる周辺住民等とは

  1. 建築物の場合
     冬至における午前9時から午後3時まで、建築物の日影を受ける敷地に居住する者
  2. 工作物の場合
     築造予定地の境界から水平距離で築造する工作物の高さの2倍の範囲以内の土地及び建物に関する権利を有する者、居住する者、自治会等の代表者

説明と報告について

  1. 建築主はあらかじめ関係法令等に基づく手続きを行う前に、周辺住民から見やすい場所に建築しようとする区域内に標識板(別記1)を設置するとともに、周辺住民等に対して事業計画を説明し、理解を得るよう努めなければなりません。
  2. 建築主は周辺住民等に対する説明の経過及び結果について、報告書(別記2)により市長に報告しなければなりません。

必要な書類について

報告をする際は、次に掲げる図書を用意し、報告してください。

  • 報告書(別記2)
  • 委任状
  • 案内図、配置図、立面図等
  • 日影図(冬至における9時から午後3時まで、測定面高さ:±0m)
  • 周辺住民等への説明範囲図、一覧等
  • 周辺住民等への説明資料及び説明結果(議事録等)
  • 標識板(別記1)設置写真及び設置位置を示した図面

 

報告先・問い合わせ先窓口

 印西市 都市建設部 建築指導課 審査指導係 電話0476-33-4657

ダウンロード

 標識板及び報告書の様式はこちらのダウンロードファイルをご参照ください。

お問い合わせ

印西市役所都市建設部建築指導課審査指導係

電話: 0476-33-4657

ファクス: 0476-42-6200

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