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建築計画概要書の閲覧及び写しの交付について

[2013年4月1日]

ID:176

 建築基準法の規定に基づき、確認済証の交付を受けた建築物について、その計画の概要を記載した建築計画概要書が保存されていますので、閲覧及び写しの交付を受けることができます。

(注意)建築計画概要書とは、建築確認申請の際に提出していただく書類です。
建築主、代理者、設計者、工事監理者、工事施工者の住所や氏名、建築物の所在地、敷地面積、構造、規模、案内図や配置図などの概要が記載されています。

  • 印西市建築基準法令に基づく書類の閲覧等に関する規則(平成25年3月29日規則第43号)

1.閲覧等についてのご注意

(1)物件の規模等により文書を保管する機関が異なります
 詳しくは、下記閲覧等の窓口でご相談ください。

相談窓口
建築物等の種類閲覧等の窓口

 建築基準法施行令第148条に掲げるもの

(平成8年度以降のものに限ります)

 印西市役所 都市建設部 建築指導課  

 受付時間 午前9時~午後5時

 5階以上またはのべ床面積2000平方メートルを超える建築物

 千葉県庁 県土整備部  建築指導課

 電話番号043-223-2110 

 千葉県千葉市中央区市場町1-1

上記のいずれにも該当しないもの 

  印旛合同庁舎 千葉県 印旛土木事務所

 建築課 電話番号043-483-1141  

 千葉県佐倉市鏑木仲田町8番1

(2)建築計画概要書の保存の有無を含めて、物件の特定に時間がかかる場合がありますので、お時間に余裕をもってお越しくださるようご協力をお願いいたします。
 事前に建築確認済証の交付を受けた時の地名地番や建築年度等の情報をお確かめのうえ、お電話等によりご連絡いただくことをお勧めします。

(3)明らかに営利目的と判断されるような場合や、物件を特定せず大量に閲覧を希望する場合等は、閲覧や写しの交付をお断りさせていただくことがありますのでご了承ください。

建築基準法施行令第148条に掲げるもの

建築物

建築基準法第6条第1項第4号に該当するもの

  1. 木造2階建て以下で、延べ面積が500平方メートル以下、高さが13メートル以下、軒の高さが9メートル以下
  2. 木造以外の平屋建てで、延べ面積が200平方メートル以下

(注意)建築基準法第6条第1項第1号に掲げる建築物(学校、病院、集会場、共同住宅など)、及び千葉県知事の許可が必要なものを除きます。

工作物

建築基準法施行令第138条第1項1号、第3号、第5号のうち、以下の規模に該当するもの

  1. 煙突で、高さが6メートルを超え、10メートル以下
  2. 広告塔、広告板、装飾塔、記念塔で、高さが4メートルを超え、10メートル以下
  3. 擁壁で、高さが2メートルを超え、3メートル以下

(注意)これらの工作物を単独で築造する場合、または建築基準法第6条第1項第4号の建築物の敷地に築造する場合に限ります。

2.閲覧及び写しの交付の申請について

閲覧の場合

書類閲覧申込書(第1号様式)に必要事項を記入 。(申請書は、下記添付ファイルよりダウンロードできます。)
(注意)申請後に写しの交付も可能です。

閲覧及び写しの交付の場合

書類の写しの交付申請書(第2号様式)に必要事項を記入 。(申請書は、下記添付ファイルよりダウンロードできます。)
(注意)コピーの実費を頂戴します。 納付書をお渡ししますので、会計課で納めてください。

関連情報

ダウンロード

お問い合わせ

印西市役所都市建設部建築指導課審査指導係

電話: 0476-33-4657

ファクス: 0476-42-6200

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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