建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に基づき、対象建設工事の発注者または自主施工者は一定規模以上の建築物や土木工作物等の工事を行う際には、工事に着手する7日前までに届出が必要です。
1.届出の対象となる工事
建築物解体
建築物新築・増築
建築物の修繕・模様替(リフォーム等)
建築物以外の工作物に関する工事(土木工事等)
2.届出の対象となる特定建設資材
- コンクリート
- コンクリート及び鉄からなる建設資材(プレキャスト鉄筋コンクリート版など)
- 木材
- アスファルト・コンクリート
3.届出書の提出先
建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物に関するもの
上記以外の工事に関するもの
建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物
- 木造2階建て以下で、延べ面積が500平方メートル以下、高さが13メートル以下、軒の高さが9メートル以下
- 木造以外の平屋建てで、延べ面積が200平方メートル以下
※同法第6条第1項第1号に掲げる建築物(学校、病院、集会場、共同住宅など)、及び千葉県知事の許可が必要なものを除きます。
4.届出書の様式及び添付書類
- 届出書(様式1号)
- 分別解体等の計画または変更用分別解体等の計画(別表1~3)
- 案内図 ※主要な目標物からの位置を示してください。
- 設計図または写真
- 工程表
- 建設発生木材の処理方法を記入した契約書の写しまたは建設発生木材の処理施設が記載されている書類
※当該工事に発生木材が含まれない場合は不要です。 - 委任状 ※代理者が届出する場合に必要です。
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