住宅用家屋証明とは?
個人が居住するために新築した家屋や取得した家屋を登記する際にかかる登録免許税の軽減を受けるための証明です。
ただし、長期優良住宅で住宅家屋に該当するものに対する軽減は、平成21年6月4日(長期優良住宅普及促進法の施行日)以降に新築または取得したものに限ります。
また、低炭素住宅で住宅用家屋に該当するものに対する軽減は、平成24年12月4日(都市低炭素化促進法の施行日)以降に新築または取得したものに限ります。
長期優良住宅法関連情報は、こちらの国土交通省ホームページでご確認ください。
低炭素建築物認定制度関連情報は、こちらの国土交通省ホームページでご確認ください。
適用条件及び必要書類
1.共通条件
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること
- 床面積が50平方メートル以上であること
- 区分所有建物の場合は、耐火または準耐火構造であること
- 併用住宅については、その床面積の90%を超える部分が居宅であること(居住の面積を確認できる図面等の提出が必要)
2.個人が新築した住宅用家屋の場合
必要書類
- 建築確認済証または検査済証の写し
- 家屋の登記事項証明書(100日以内のもの)(注意)1
- 現在の住民票の写し (注意)2
- 長期優良住宅の認定申請書の副本及び認定通知書の原本及び写し(長期優良住宅の場合)(国・県の指導により特定認定長期優良住宅認定通知書」の原本の提示及び写しの提出が必要です。)
- 低炭素住宅の認定申請書の副本及び認定通知書の写し(低炭素住宅の場合)
3.個人が取得した建築後使用されたことのない住宅用家屋の場合
(1)取得後1年以内の住宅用家屋で、取得原因が売買または競落によるものであること
必要書類
- 家屋の登記事項証明書(100日以内のもの) (注意)1
- 現在の住民票の写し (注意)2
- 売買契約書もしくは売渡証書(競落の場合は代金納付期限通知書)等の、取得の原因の日を明らかにする書類
- 家屋未使用証明書
- 長期優良住宅の認定申請書の副本及び認定通知書の原本及び写し(長期優良住宅の場合)(国・県の指導により特定認定長期優良住宅該当の申請には、「特定認定長期優良住宅認定通知書」の原本の提示及び写しの提出が必要です。)
- 低炭素住宅の認定申請書の副本及び認定通知書の写し(低炭素住宅の場合)
4.個人が取得した建築後使用されたことのある住宅用家屋の場合
(1)取得後1年以内の住宅用家屋で、取得原因が売買または競落によるものであること
必要書類
- 家屋の登記事項証明書(100日以内のもの) (注意)1
- 現在の住民票の写し (注意)2
- 売買契約書もしくは売渡証書(競落の場合は代金納付期限通知書)等の、取得の原因の日を明らかにする書類
- 当該家屋の登記簿上の建築年月日が昭和56年12月31日以前の家屋の場合は、新耐震基準適合証明書または住宅性能評価書等、地震に対する安全性を証明した証明書の写し
- 増改築工事証明書(特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減の特例用) (注意)3
- 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類 (注意)4
5.その他
抵当権の設定登記に使用する方は、上記のほかに金銭消費貸借契約書または売買契約書、登記原因証明情報等、抵当権の設定にかかる債権が確認できる書類が必要
申請方法
窓口で申請(郵便での申請も可能)
(注意)証明書発行にお時間をいただくため、10件以上の申請の場合は事前にご連絡ください。
手数料
受付窓口
課税課 家屋係…月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分 土曜日、日曜日、祝日は休み
電話:0476-33-4446(家屋係直通)0476-42-5111(代)
郵便受付
郵便で申請する場合は、以下を同封して課税課まで郵送してください。
- 住宅用家屋証明申請書・住宅用家屋証明書
- 手数料分の定額小為替(郵便局で購入してください。切手では受付できません。)
- 返信先を書いて切手を貼った返信用の封筒
- 添付書類
注意事項
住宅用の家屋の要件を満たさない場合、証明書の発行はできません。
(注意)1「登記事項証明書」に代わるものとして以下のものも可能です。
- インターネット登記情報提供サービスにより取得したもので、照会番号及び発行年月日が記載されている書類
- 電子申請に基づいて建物の表題登記を完了した際に交付される登記完了証(表題登記の申請情報の記載のあるもの)
(注意)2新居への住民登録手続きを済ませていない場合、住民票の写しに加えて「申立書」及び「現住家屋の処分方法がわかる書類」が必要です。
- 「申立書」は下記添付ファイルよりダウンロードすることができます。
- 現住家屋の処分方法がわかる書類
- 現住家屋を売買する場合は、その家屋の売買契約書または媒介契約書等
- 現住家屋を賃貸する場合は、その家屋の賃貸契約書、予約書または媒介契約書等
- 現住家屋が借家等の場合は、その借家等の賃貸契約書、使用許可書または家主の証明書等
- 現住家屋に親族が住む場合は、その親族からの上申書(原本)等
(注意)3特定の増改築等が行われた中古住宅を宅地建物取引業者から取得した場合のみ提出が必要です。
(注意)4特定の増改築等が行われた中古住宅を宅地建物取引業者から取得し、給水管、排水管または雨水の侵入を防止する部分に係る工事費用の額が、50万円を超える場合のみ提出が必要です。
ダウンロード
申請書及び証明書は下記のリンクからダウンロードできます。
Excelの様式につきましては、申請書と証明書が一緒に保存されています。