ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

償却資産に対する課税

[2023年12月8日]

ID:210

1 評価

 償却資産は会社や個人で工場や商店、アパートなどを経営している人が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品等をいいます。これらの資産を、固定資産評価基準に基づき、取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価格の減少(減価)を考慮して評価します。

前年中に取得された償却資産

価格(評価額)=取得価格×(1-減価率/2)

前年前に取得された償却資産

価格(評価額)=前年度の価格×(1-減価率)

 

 ただし、ここで求めた額が、取得価格の5%よりも小さい場合は、その償却資産が本来の用途に使用されている限りは、取得価格の5%の額とします。

(注意)固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。

取得価額…原則として国税の取り扱いと同様です
減価率…原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。

2 申告

 市内に所在する償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を申告していただきます。この申告に基づいて毎年評価し、その価額を決定します。

1 対象外資産

  1. 耐用年数が1年未満または取得価格が10万円未満の償却資産で、法人税法上必要経費として経理されたもの。
  2. 一括償却資産で法人税法上必要経費として経理されたもの。
  3. 自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの。

2 申告期限

毎年1月31日(申告期限が土曜日、日曜日の場合、翌月曜日)

お問い合わせ

印西市役所市民部課税課家屋係

電話: 0476-33-4446

ファクス: 0476-40-3015

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム