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償却資産に対する課税

[2023年12月8日]

ID:210

1 償却資産の概要

(1) 償却資産とは

 償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(事業用資産)であって、減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものをいいます。

 具体的には、工場や商店などを経営している方、駐車場やアパートなどの貸付けをしている方が、その事業のために用いている構築物・機械・工具・器具・備品等のものをいいます。

 償却資産は、「1.構築物」、「2.機械及び装置」、「3.船舶」、「4.航空機」、「5.車両及び運搬具」、「6.工具・器具及び備品」に区分されています。

(2) 償却資産の申告

 償却資産を所有している方は、地方税法第383 条の規定により、毎年1月1日(賦課期日)現在の償却資産の所有状況を1月31日までに申告しなければならないことになっています。

(3) 償却資産の評価

 償却資産の評価については、固定資産評価基準に基づき、取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価格の減少(減価)を考慮して行います。

2 償却資産の申告について

(1) 申告が必要な方

1月1日現在において、償却資産を所有されている方

 毎年1 月1 日現在(賦課期日)、印西市内に償却資産をお持ちの方は、地方税法第383 条の規定により、その償却資産の所有状況(取得年月、所得価格、耐用年数等)について、印西市長への申告が必要になります。

 なお、廃業・転出等により印西市内の償却資産がなくなった場合は、その旨を申告してください。

(2) 申告対象となる資産

1月1日現在において、事業の用に供することができる資産

 〇 土地、家屋以外の有形固定資産で、減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入される資産
   なお、以下の資産も申告が必要となりますのでご注意ください。

  • 償却済資産(減価償却が終わり、帳簿上備忘価額で計上されている資産)
  • 建設仮勘定で経理されている資産(賦課期日までに完成し、事業の用に供されている資産)
  • 遊休資産(稼働を休止しているが、維持補修が行われている資産)
  • 未稼働資産(既に完成しているが、まだ稼働していない資産)
  • 簿外資産(帳簿上は記載されていなくても、本来は減価償却が可能な資産)
  • 決算期以降に取得された資産で未だに固定資産勘定に計上されていない資産
  • 借用資産(リース資産)であっても、契約の内容が所有権留保付割賦販売と同様である資産

 〇 耐用年数が1年以上で、かつ取得価額(1個または1セット当り)が10 万円(取得時期によっては20万円)以上の資産

 〇 賃借人(テナント)が施工した内装、造作、建築設備等の資産
   賃借人(テナント)が施工した内装、造作、建築設備等の資産につきましては、賃借人(テナント)が所有する償却資産とみなされることとなりますので、賃借人(テナント)が同資産を建物または建物附属設備のいずれとして処理しているかにかかわらず、申告が必要となります(地方税法第343条第10 項及び市税条例第54 条第8項)。

(3) 申告対象とならない償却資産

  • 耐用年数が1年未満または取得価格が10万円未満の償却資産で、法人税法上必要経費として経理されたもの。
  • 一括償却資産で法人税法上必要経費として経理されたもの。
  • 自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの。

(4) 申告の期限

 毎年1月31日(申告期限が土曜日、日曜日の場合、翌月曜日)

3 償却資産の評価及び税額等の算出方法について

(1) 評価額・課税標準額の算出について

評価額

 償却資産の評価については、固定資産評価基準に基づき、償却資産の取得時期、取得価額、耐用年数をもとに評価額を算定します。

  • 前年中に取得した償却資産の評価額
   価格(評価額)=取得価格×(1-減価率/2)
  • 前年前に取得した償却資産の評価額
   価格(評価額)=前年度の価格×(1-減価率)


 ただし、ここで求めた価格が、取得価格の5%よりも小さい場合は、その償却資産が本来の用途に使用されている限りは、取得価格の5%の額を評価額とします。

 なお、固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法になります。

  • 取得価額…原則として国税の取り扱いと同様です。
  • 減価率…原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。

課税標準額

 評価額が課税標準額となります。

 なお、課税標準の特例の適用があるものは、評価額に特例率を乗じた額が課税標準額となります。

(2) 税率

 1.4%

(3) 税額の算出について

 課税標準額 × 税率(1.4%) = 税額

4 各種様式等のダウンロード


5 申告書の提出先及び期限

(1) 申告書の提出先

 〒 270-1396 

 千葉県印西市大森2364-2

 印西市役所 市民部 課税課

(2) 申告書の提出期限

 毎年1月31日(申告期限が土曜日、日曜日の場合、翌月曜日)

お問い合わせ

印西市役所市民部課税課償却資産係

電話: 0476-33-4316

ファクス: 0476-40-3015

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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