[2023年12月8日]
ID:210
償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(事業用資産)であって、減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものをいいます。
具体的には、工場や商店などを経営している方、駐車場やアパートなどの貸付けをしている方が、その事業のために用いている構築物・機械・工具・器具・備品等のものをいいます。
償却資産は、「1.構築物」、「2.機械及び装置」、「3.船舶」、「4.航空機」、「5.車両及び運搬具」、「6.工具・器具及び備品」に区分されています。
償却資産を所有している方は、地方税法第383 条の規定により、毎年1月1日(賦課期日)現在の償却資産の所有状況を1月31日までに申告しなければならないことになっています。
償却資産の評価については、固定資産評価基準に基づき、取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価格の減少(減価)を考慮して行います。
毎年1 月1 日現在(賦課期日)、印西市内に償却資産をお持ちの方は、地方税法第383 条の規定により、その償却資産の所有状況(取得年月、所得価格、耐用年数等)について、印西市長への申告が必要になります。
なお、廃業・転出等により印西市内の償却資産がなくなった場合は、その旨を申告してください。
〇 土地、家屋以外の有形固定資産で、減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入される資産
なお、以下の資産も申告が必要となりますのでご注意ください。
〇 賃借人(テナント)が施工した内装、造作、建築設備等の資産
賃借人(テナント)が施工した内装、造作、建築設備等の資産につきましては、賃借人(テナント)が所有する償却資産とみなされることとなりますので、賃借人(テナント)が同資産を建物または建物附属設備のいずれとして処理しているかにかかわらず、申告が必要となります(地方税法第343条第10 項及び市税条例第54 条第8項)。
毎年1月31日(申告期限が土曜日、日曜日の場合、翌月曜日)
償却資産の評価については、固定資産評価基準に基づき、償却資産の取得時期、取得価額、耐用年数をもとに評価額を算定します。
ただし、ここで求めた価格が、取得価格の5%よりも小さい場合は、その償却資産が本来の用途に使用されている限りは、取得価格の5%の額を評価額とします。
なお、固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法になります。
評価額が課税標準額となります。
なお、課税標準の特例の適用があるものは、評価額に特例率を乗じた額が課税標準額となります。
1.4%
課税標準額 × 税率(1.4%) = 税額
令和7年度償却資産申告書等
〒 270-1396
千葉県印西市大森2364-2
印西市役所 市民部 課税課
印西市役所市民部課税課償却資産係
電話: 0476-33-4316
ファクス: 0476-40-3015
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