[2023年12月8日]
ID:210
償却資産は会社や個人で工場や商店、アパートなどを経営している人が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品等をいいます。これらの資産を、固定資産評価基準に基づき、取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価格の減少(減価)を考慮して評価します。
価格(評価額)=取得価格×(1-減価率/2)
価格(評価額)=前年度の価格×(1-減価率)
ただし、ここで求めた額が、取得価格の5%よりも小さい場合は、その償却資産が本来の用途に使用されている限りは、取得価格の5%の額とします。
(注意)固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。
取得価額…原則として国税の取り扱いと同様です
減価率…原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。
市内に所在する償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を申告していただきます。この申告に基づいて毎年評価し、その価額を決定します。
毎年1月31日(申告期限が土曜日、日曜日の場合、翌月曜日)
印西市役所市民部課税課家屋係
電話: 0476-33-4446
ファクス: 0476-40-3015
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