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土地に対する課税

[2022年4月11日]

ID:222

1 評価

 固定資産評価基準によって、地目別に定められた評価方法により評価します。

(1)地目

 地目は宅地、田及び畑(併せて農地といいます)、山林、原野、池沼、牧場及び雑種地をいいます。固定資産税上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。

(2)地積

原則として、土地登記簿に登記されている地積によります。

(3)価格(評価額)

 状況が類似する地区の標準的な土地を選定し、売買実例価格に基づく適正な時価を基礎として、それぞれの土地の状況により必要な補正を行い価格を求めます。

 なお、宅地の評価については、公的土地評価の相互の均衡化・適正化を図るため、全国一律に地価公示価格等の7割を目途に算出されます。

(4)路線価等の公開

 納税者の方々に土地の評価に対する理解と認識を深めていただくため、評価額の基礎となる路線価等を公開しています。

2 課税標準額の特例

 住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から課税標準額の特例措置が設けられています。

*除去・修繕等の勧告がなされた特定空き家等の土地については、この特例措置の対象外となります。

(1)小規模住宅用地

 200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といい、課税標準額については、価格の6分の1とする特例措置があります。

(2)一般住宅用地

 小規模住宅用地を超える部分の住宅用地をいいます。一般住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1とする特例措置があります。

(3)住宅用地の範囲

 特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地面積に次の住宅用地の比率を乗じて求めます。ただし、その面積は、家屋の床面積の10倍までが限度です。

専用住宅

  • 居住部分の割合 全部
     住宅用地の率 1.00

下記に掲げる家屋以外の併用住宅

  • 居住部分の割合 4分の1以上2分の1未満
     住宅用地の率 0.50
  • 居住部分の割合 2分の1以上
     住宅用地の率 1.00

地上5階以上の耐火建築物である併用住宅

  • 居住部分の割合 4分の1以上2分の1未満
     住宅用地の率 0.50
  • 居住部分の割合 4分の1以上4分の3未満
     住宅用地の率 0.75
  • 居住部分の割合 4分の3以上
     住宅用地の率  1.00

 

(注意)「専用住宅」とは、もっぱら人の居住の用に使用されている家屋
(注意)「併用住宅」とは、店舗、事務所などと居住部分が併設されている家屋

3 宅地の負担調整措置

平成9年度より課税の公平の観点から、地域や土地によってばらつきのある負担水準を均衡化させる措置が講じられてきましたが、負担水準のばらつきは依然として残っています。

このため、次のような税負担の調整措置が講じられています。

  1. 負担水準が高い土地については、税負担を引き下げるか、据え置きます。
  2. 負担水準が低い土地については、段階的な負担調整措置によりなだらかな負担増になります。

 負担水準は次の算式によって求められます。

 負担水準=前年度課税標準額÷[新評価額×(住宅用地特例率1/6または1/3)]

(注意)小規模住宅用地については1/6、一般住宅用地については1/3の特例率を評価額に乗じます。
(注意)負担水準とは、今年度の評価額に前年度の税額を計算する時に用いた課税標準額が、どれくらい到達しているかを示す数値です。

4 被災代替に係る固定資産税・都市計画税の特例

 東日本大震災の被災住宅用地の所有者等が該当被災住宅用地の代替土地を令和8年3月31日までの間に取得した場合、当該代替土地のうち被災住宅用地相当分について、取得後3年度分、当該土地を住宅用地とみなし、住宅用地の価格の特例が適用されます。

5 新型コロナウイルス感染症の影響による特例措置の廃止

令和3年度は、3年に一度の評価替えの年度でしたが、新型コロナウイルス感染症の影響に配慮する観点から、地価が上昇し負担調整措置等により税額が増加する土地については、前年度の税額と同額に据え置く特例措置がありました。

しかしながら、令和4年度はこの特例措置がなくなるため、本則課税となります。ただし、このうち非住宅用地(商業地等)については、令和4年度に限り、上乗せ率が2.5%になります。

お問い合わせ

印西市役所市民部課税課土地係

電話: 0476-33-4445

ファクス: 0476-40-3015

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