[2016年4月1日]
ID:239
都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用にあてるための目的税として課税されるものです。
都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地及び家屋が課税対象となります。
課税対象資産の土地または家屋の所有者です。
課税標準額×税率(0.3/100)=税額
固定資産税と同じく土地及び家屋の価格となります。
住宅用地については、固定資産税と同様に課税標準額の特例措置が設けられています。
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といい、課税標準額については、価格の3分の1とする特例措置があります。
小規模住宅用地を超える部分の住宅用地をいいます。一般住宅用地の課税標準額については、価格の3分の2とする特例があります。
固定資産税と同様となります。
固定資産税と同様の負担水準に応じて、なだらかな税負担の調整措置が講じられています。具体的には次のような調整措置を行います。
負担水準=前年度課税標準額÷[新評価額(×住宅用地特例率1/3または2/3)]
※小規模住宅用地については1/3、一般住宅用地については2/3の特例率を評価額に乗じます。
固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税も課税されません。
固定資産税とあわせて納めていただくことになります。
印西市役所市民部課税課土地係
電話: 0476-33-4445
ファクス: 0476-40-3015
電話番号のかけ間違いにご注意ください!