[2020年1月6日]
ID:302
男女雇用機会均等法では、募集・採用、配置・昇進等の雇用管理の各ステージにおける性別を理由とする差別の禁止や婚姻、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等が定められています。
〇性別を理由とする差別の禁止
〇婚姻、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等
〇セクシュアルハラスメント及び妊娠・出産等に関するハラスメント対策
〇母性健康管理措置
〇派遣先に対する男女雇用機会均等法の適用
〇深夜業に従事する女性労働者に対する措置
〇事業主に対する国の援助
〇労働者と事業主との間に紛争が生じた場合の救済措置
〇法施行のために必要がある場合の指導等
〇コース等で区分した雇用管理を行うに当たって事業主が留意すべき事項に関する指針
働く人が性別により差別されることなく、かつ、働く女性が母性を尊重されつつ、その能力を十分に発揮することができる雇用環境を整備するために男女雇用機会均等法が改正されました。(平成29年1月1日施行)
●事業主は、妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならないとする「不利益取扱いの禁止」に、上司・同僚が職場において、妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする就業環境を害する行為をすることがないよう防止措置を講じなければならないとする「防止措置義務」を新たに追加しました。
平成29年1月1日から、事業主の方は、妊娠・出産等に関するハラスメント防止措置を適切に講じなければなりません。
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