[2025年4月14日]
ID:314
育児・介護休業法は、育児や介護をする労働者が、仕事と育児、または仕事と介護を両立し柔軟な働き方を実現するための制度です。男女とも「就労」か「結婚・出産・子育て」か、あるいは「就業」か「介護」かの選択ではなく両立ができ、調和のとれた生活を提供することを趣旨とした制度です。
〇育児休業
〇介護休業
〇子の看護等休暇
〇介護休暇
〇育児・介護のための所定外労働の制限
〇育児・介護のための時間外労働の制限
〇育児・介護のための深夜業の制限
〇育児のための所定労働時間短縮の措置
〇小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関する措置
〇介護のための所定労働時間短縮等の措置
〇労働者の配置に関する配慮
〇不利益取扱いの禁止
〇育児休業等に関するハラスメントの防止
令和7(2025)年4月1日から段階的に「育児・介護休業法」が改正されます。
育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務化などの改正が行われました。
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
厚生労働省ホームページ
対象となる子が小学校就学の始期に達するまでだった範囲が、小学校3年生修了までになります。
病気・けがや予防接種・健康診断を対象としていましたが、感染症に伴う学級閉鎖や入園・入学式、卒園式も対象となります。
継続雇用期間6か月未満の労働者も対象となります。
名称が「子の看護休暇」から「子の看護等休暇」に変わります。
(2)所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
3歳未満の子を養育する労働者から小学校就学前の子を養育する労働者に拡充されます。
(3)短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加
代替措置としていた下記の制度に、テレワークが追加されます。
1.育児休業に関する制度に準ずる措置
2.始業時刻の変更等
3.テレワーク
(4)育児のためのテレワーク導入
3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されます。
(5)育児休業取得状況の公表義務適用拡大
公表義務の対象となる企業が拡大され、従業員数300人超の企業が対象となります。
(6)介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
労使協定による継続雇用期間6か月未満の労働者でも介護休暇を取得できるようになります。
(7)介護離職防止のための雇用環境整備
介護休業や介護両立支援制度等の申請が円滑に行われるようにするため、事業者は以下のいずれかの措置を講じなければなりません。
1.研修の実施
2.相談窓口設置
3.自社の労働者の利用事例の収集・提供
4.自社の労働者へ利用促進に関する方針の周知
(注意)1~4のうち複数の措置を講じることが望ましいとされいます。
(8)介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
1.介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認を行わなければなりません。
(注意)取得・利用を控えさせるような個別周知と意向確認は認められません。
2.介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供をしなければなりません。
(9)介護のためのテレワーク導入
要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されます。
(10)柔軟な働き方を実現するための措置等
1.育児期の柔軟な働き方を実現するための措置
・事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、以下5つの選択して講ずべき措置の中から、2つ以上の措置を選択して講ずる必要があります。
・労働者は、事業主が講じた措置の中から、1つを選んで利用することができます。
・事業主が講ずる措置を選択する際、過半数組合等からの意見聴取の機会を設ける必要があります。
選択して講ずべき措置
1.始業時刻の変更
2.テレワーク等(10日以上/月)
3.保育施設の設置運営等
4.就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇
(養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)
5.短時間勤務制度
2.柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認
3歳未満の子を養育する労働者に対して、子が3歳になるまでの適切な時期に、事業主は柔軟な働き方を実現するための措置として、選択した対象措置に関する事項の周知と制度利用の意向確認を個別に行わなければなりません。
(注意)利用を控えさせるような個別周知と意向確認は認められません。
(11)仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
1.妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取
事業主は、労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た時と、労働者の子が3歳になるまでの適切な時期に、子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する以下の事項について、労働者の意向を個別に聴取しなければなりません。
2.聴取した労働者の意向についての配慮
事業主は、1.により聴取した労働者の仕事と育児の両立に関する意向について、自社の状況に応じて配慮しなければなりません。
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