[2022年9月30日]
ID:314
育児・介護休業法は、育児や介護をする労働者が、仕事と育児、または仕事と介護を両立できるように支援する制度です。育児・介護休業法によって、労働者が、「就労」か「結婚・出産・子育て」か、あるいは「就業」か「介護」かの選択ではなく両立でき、調和のとれた生活を提供することを趣旨とした制度です。
〇育児休業
〇介護休業
〇子の看護休暇
〇介護休暇
〇育児・介護のための所定外労働の制限
〇育児・介護のための時間外労働の制限
〇育児・介護のための深夜業の制限
〇育児のための所定労働時間短縮の措置
〇小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関する措置
〇介護のための所定労働時間短縮等の措置
〇労働者の配置に関する配慮
〇不利益取扱いの禁止
〇育児休業等に関するハラスメントの防止
希望に応じて仕事と家庭を両立できる社会を目指し、令和3年6月に育児・介護休業法が改正され、令和4年4月より3段階で施工されます。改正のポイントを5つに分けてご紹介。
育児休業と出生時育児休業の申し出が円滑に行われるようにするため、事業主は育児休業・出生時育児休業に関する研修の実施や相談体制の整備、取得事例の収集・提供、取得促進に関する方針の周知などのいずれかの措置を講じなければなりません。
本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度等に関する周知と休業の取得意向の確認を個別に行わなければなりません。また、取得を控えさせるような形での個別周知と意向確認は認められません。
(2)有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
育児休業の場合、要件が2つでしたが、下記1.の要件を撤廃し、2.のみとなりました。
1.引き続き雇用された期間が1年以上【撤廃】
2.1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない。
(3)産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
従来の育児休業とは別に、子の出生後8週間以内に4週間まで休暇を取得することができるようになりました。分化して2回取得が可能なため、「出生時・退院時等とさらもう1回」など、柔軟に休暇を取ることができます。また、出生時育児休業の期間は休業中においても、労働者が合意した範囲で就業することができます(労使協定を締結している場合に限る)。
(4)育児休業の分割取得
「育児休業の分割取得」では、従来は原則1度しか取得できませんでしたが、分割して2回まで取得が可能です。
(5)育児休業取得状況の公表義務化
従業員数1000人超の企業は、育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務付けられます。
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