[2021年10月20日]
ID:414
投票日当日に、
などの理由により投票所へ行けない方は、期日前投票、不在者投票制度をご利用ください。
(注意)選挙期日には選挙権を有することとなるが、期日前投票を行おうとする日には未だ選挙権を有しない人(選挙期日には満18歳を迎えるが、期日前投票の日において未だ17歳である場合など)は、期日前投票をすることはできません。この場合は、名簿登録地の選挙管理委員会で不在者投票をすることになります。
(注意)事前に印西市選挙管理委員会へ投票用紙等の請求、交付手続きが必要です。
(注意)投票のできる時間・場所等については、滞在先の選挙管理委員会へ問い合わせてください。送付された投票用紙に前もって記入したり、不在者投票証明書の入った封筒を開封したりすると投票できませんので注意してください。
また、郵送による手続きとなりますので、投票用紙の請求、投票については、できるだけ早めに行ってください。
衆議院議員選挙、参議院議員選挙、印西市長選挙、印西市議会議員選挙の場合
千葉県知事選挙、千葉県議会議員選挙の場合
ア.投票できる人
都道府県の選挙管理委員会の指定する病院または老人ホーム等に入院・入所中の人
イ.手続き
不在者投票管理者(指定施設の長)に依頼して印西市選挙管理委員会から投票用紙の交付を受け、入院・入所している施設で投票します。
ウ.投票場所
入院・入所中の指定施設
ア.郵便等による不在者投票の対象者
下段の「郵便等による不在者投票の対象者について」により、確認してください。
イ.投票できる人
郵便等による不在者投票の対象者であって、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けている人。
ウ.手続き
選挙期日前4日までに、印西市選挙管理委員会に対し、郵便等投票証明書を提示して投票用紙と投票用封筒を請求します。
自宅で投票した後、投票用紙は必ず郵送で印西市選挙管理委員会へ送付してください。
なお、全て郵送での手続きとなりますので、早めに投函する必要があります。
不在者投票・期日前投票の流れは、次のとおりです。
添付ファイル
印西市役所選挙管理委員会事務局庶務係
電話: 0476-33-4676
ファクス: 0476-42-7242(代表)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!