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選挙基礎知識(選挙人名簿)

[2017年6月1日]

ID:417

 選挙権を有していても、印西市の選挙人名簿に登録されていなければ投票することができません。
 選挙人名簿へは、毎年4回及び選挙が行われるときに、資格を有する人を登録します。
 一度有効に名簿へ登録されると、死亡や他市町村への住所移転等で抹消されない限りそのまま登録されているため、「永久選挙人名簿」と呼ばれています。

(1)選挙人名簿への登録

1 定時登録

 毎年3月、6月、9月、12月の各月1日を登録基準日として、基準日現在において満18歳以上の人で、住民票が作成された日から引き続き3か月以上印西市の住民基本台帳に記録されている人を各月1日(1日が地方公共団体の休日にあたる場合には、直後の休日以外の日)に登録します。

2 選挙時登録

 選挙のつど基準日と登録日を定めて登録します。通常、選挙期日(投票日)の公示または告示日の前日を登録基準日として、基準日現在において引き続き3か月以上印西市の住民基本台帳に記録されている人で、選挙期日(投票日)において満18歳以上の人を基準日に登録します。

(2)選挙人名簿からの抹消

 選挙人名簿に登録されている人が、次の事項に該当したときは、名簿から抹消されます。

  1. 死亡または日本国籍を失ったとき
  2. 印西市の区域内に住所を有しなくなった日後4か月を経過したとき
  3. 登録の際に登録されるべき人でなかったとき(誤って登録されたとき)

お問い合わせ

印西市役所選挙管理委員会事務局庶務係

電話: 0476-33-4676

ファクス: 0476-42-7242(代表)

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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