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選挙基礎知識(選挙権・被選挙権)

[2016年6月22日]

ID:419

選挙権及び被選挙権は、次のとおりです。

選挙権・被選挙権一覧
選挙の種類選挙権 (※)被選挙権
衆議院議員満18歳以上の日本国民満25歳以上の日本国民
参議院議員同上満30歳以上の日本国民
千葉県知事満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヵ月以上印西市の区域内に住所を有している人(県内の他市町村に住所を移転した場合でも、引き続き選挙権があります。)満30歳以上の日本国民
千葉県議会議員同上満25歳以上の日本国民で、千葉県議会議員の選挙権を有する人
印西市長満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヵ月以上印西市の区域内に住所を有している人満25歳以上の日本国民
印西市議会議員同上満25歳以上の日本国民で、印西市議会議員の選挙権を有する人

(※)

 選挙権年齢につきましては、平成27年6月19日に公布された「公職選挙法等の一部を改正する法律」により、施行日(公布の日から起算して1年を経過した日:平成28年6月19日)後、初めて行われる国政選挙から、選挙権年齢を18歳以上へ引き下げられることとなりました。

詳しくは、総務省ホームページ(別ウインドウで開く)へ。


ただし、次の条件に1つでも当てはまる人は、選挙権及び被選挙権はありません。

  1. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの人
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの人(刑の執行猶予中の人を除く。)
  3. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は1O年間)を経過しない人
    または刑の執行猶予中の人
  4. 法律に定められるところにより行われる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の人
  5. 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている人
  6. 政治資金規正法に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている人

お問い合わせ

印西市役所選挙管理委員会事務局庶務係

電話: 0476-33-4676

ファクス: 0476-42-7242(代表)

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