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公的年金からの市・県民税の特別徴収制度について

[2016年12月9日]

ID:496

制度のしくみについて

公的年金からの特別徴収制度について

 公的年金等に係る市・県民税は、公的年金から特別徴収(天引き)によって徴収するものとされております(地方税法第321条の7の2)。本人の希望により、普通徴収(納付書での納付または口座からの引き落とし)を選択することはできません。

対象となる方

 当該年度の初日(4月1日)に65歳以上の方で、介護保険料が特別徴収(天引き)されている公的年金を受給されている方。

※ただし、次のいずれかに該当する方は、特別徴収の対象外となり、普通徴収(納付書での納付または指定口座からの引き落とし)に切り替わります。
(ア)その年の1月2日以後に亡くなった方(1月1日以前に亡くなられた場合は当該年度の市・県民税はかかりません)

(イ)老齢等年金給付の年額が18万円未満である方

(ウ)市・県民税を特別徴収してしまうと、年金を受けとることができなくなってしまう方

(エ)その年の1月2日から3月31日までに市外に転出された方は、当該年度の10月分以降の特別徴収が普通徴収に切り替わります。当該年度の4月・6月・8月分から特別徴収される税額について、前年中に徴収することが決定している場合は普通徴収には切り替わりません(地方税法第321条の7の9)。

 

特別徴収の対象の年金

 国民年金、厚生年金、共済年金などを含む全ての公的年金等が市・県民税の課税の対象となります。2つ以上の公的年金等を受給されている場合は、全ての公的年金等に係る税額を、1つの公的年金から特別徴収することとなります(地方税法施行令第48条の9の13)。

 ※公的年金以外の、給与等の所得に係る税額は、年金から特別徴収(天引き)されません。給与からの特別徴収(天引き)もしくは普通徴収(納付書での納付または指定口座からの引き落とし)となります。

 ※遺族年金・障害年金等の非課税所得は、市・県民税の課税の対象とはなりません。

 

特別徴収の方法

特別徴収が開始する方、または、前年度の特別徴収が中止となった方

 公的年金の所得に係る市・県民税の年税額の半分の税額を、6月と8月の2回に分けて普通徴収(納付書での納付または指定口座からの引き落とし)により納め、残りの半分の税額が10月・12月・翌年2月の3回の年金から特別徴収(天引き)されることとなります(地方税法第321の7の2)。

 

【参考例】
 (公的年金に係る市・県民税額が60,000円の場合)

6月に当該年度の税額60,000円が決定し、半額の30,000円が普通徴収での納付、残りの税額30,000円が年金からの特別徴収となります。

普通徴収分の税額については、第1期分(6月末納期限)と第2期分(8月末納期限)の2回で徴収するものとされているため、15,000円ずつの納付となります(30,000÷2)。

  • 普通徴収(納付書での納付または指定口座からの引き落とし)
     徴収月 6月(普通徴収第1期分)と8月(普通徴収第2期分)
     税額 15,000円ずつ

年金からの特別徴収分の税額については、10月・12月・翌年2月に受給される年金から特別徴収となるため、10,000円ずつの天引きとなります(30,000円÷3) 

  • 特別徴収(公的年金からの特別徴収)
     徴収月 10月と12月と翌年2月の公的年金
     税額 10,000円ずつ

 

前年度から引き続き特別徴収されている場合

 年度上半期の年金支給月(4月・6月・8月)に、前年度に課税された年金の所得に係る年税額の半分の額が特別徴収(仮徴収)されます。例年、6月に当該年度の市・県民税の年税額を決定するため、年度下半期の年金支給月(10月・12月・2月)に年税額から上半期に仮徴収された税額を差し引いた残りの税額が特別徴収(本徴収)されます(地方税法第321条の7の8)。

 

【参考例】
 (当該年度の公的年金に係る市・県民税の年税額が75,000円で、前年度の公的年金に係る市・県民税の年税額が60,000円だった場合)

仮徴収の税額計算

前年度の年税額が60,000円のため、半分の額の30,000円が4月・6月・8月で仮徴収されます。3回で30,000円のため、1回分の受給額から仮徴収される税額は、10,000円となります(30,000÷3)。

  • 特別徴収(仮徴収)
     徴収月 4月・6月・8月の公的年金
     税額 10,000円ずつ 

続いて、6月に当該年度の年税額が75,000円と決定されたため、4月・6月・8月で仮徴収する30,000円を差し引いた、残りの税額45,000円(75,000-30,000円)が10月・12月・2月分の受給額から本徴収される税額となります。3回で45,000円のため、1回分の受給額から本徴収される税額は、15,000円となります(45,000÷3)。

  • 特別徴収(本徴収)
     徴収月 10月・12月・翌年2月の公的年金
     税額 15,000円ずつ

 

※平成28年以前の4月・6月・8月の年金からひかれる仮徴収税額の算出については、その年の2月に徴収された税額と同額を徴収することとされていました。しかし、仮徴収税額(4月・6月・8月)と本徴収税額(10月・12月・2月)との税額に大きな差が生じてしまう事例が起きたため、法律の改正がされ、平成29年の4月・6月・8月分の仮徴収税額の算出からは、前年度の公的年金に係る税額の半分を徴収することとされました。

 

年金の特別徴収についてよくある問い合わせ

今年から、年金からの市・県民税の天引きが始まったのはなぜですか?

 地方税法により、年金からの市・県民税の天引きは、65歳以上(その年の4月1日の時点で)の方で、なおかつ前年中の年金の所得に対して市・県民税がかかる方が対象となります。対象に該当する場合であっても、公的年金から介護保険料が天引きされていないという理由や公的年金を担保にしている等の理由で、前年度以前の市・県民税は天引きされていない場合もあります。制度としては、平成21年度の市・県民税より始まっております。

 

給与から市・県民税が天引きされているのに、年金からも市・県民税が天引きされているのですが?

 地方税法により、年金の所得に係る市・県民税のみ年金から天引きとなります。給与から天引きされている市・県民税には、年金の所得分の市・県民税は含まれておりませんので2重でご納付をするということはございません。

 また、給与や年金以外の所得があり、納付書や口座からの引き落としで納付する市・県民税がある場合も同様に、2重でご納付をするということはございません。

 

年金からの市・県民税が天引きされているのに、納付書が送られてきたのですが?

 地方税法により、年金から天引きされる市・県民税は、年金の所得に係る分のみとなります。年金以外の所得に対する市・県民税がある場合は、納付書が納税通知書に同封される場合があります(口座振替を過去に申し込んでいる場合は、指定口座からの引き落としとなります)。

 また、年金しか所得がない時でも、昨年度の年金からの市・県民税の天引きが事情により中止した場合は、翌年度の年金分の市・県民税の徴収方法が、地方税法により、年金分の市・県民税の半額が普通徴収の第1期分と第2期分での納付となりますので、納付書が納税通知書に納付書が同封される場合があります。

 

年金の所得に係る市・県民税はどう決まりますか?

 印西市では複数の種類の所得があった場合、市・県民税の税額を計算する順序としまして、

(1)全ての所得額の合計と全ての控除額の合計により、年税額を最初に計算

(2)給与から市・県民税を天引きする場合は、給与所得の分の市・県民税の税額を計算。

※控除額は給与所得の分の市・県民税の計算に優先して適用します。

(3)年金から市・県民税を天引きする場合は、年金の所得分の市・県民税の税額を計算。

※(2)の計算を行わないとき、控除額は年金の所得分の市・県民税の計算に優先して適用します。

(4)(1)で計算した税額から(2)と(3)で計算した税額を差し引いた残りが普通徴収分となり、納付書での納付や指定口座からの引き落としとなります。

 

普通徴収の第1期・第2期の税額が、第3期・第4期の税額より高いのですが?

 地方税法により、年金からの市・県民税の天引きが開始される年度における、年金の所得に対する市・県民税の徴収方法は、半分の税額を普通徴収の第1期と第2期で徴収し、残りの半分の税額を10月・12月・2月の年金から天引きすることとされております。

 事業所得等があり、年金以外の所得に市・県民税がかかる場合、年金以外の所得に対する市・県民税は普通徴収の第1期から第4期までで4分割されるため、年金分の市・県民税分、第1期と第2期の税額が第3期と第4期に比べて高くなることがあります。

 

年金から天引きされる市・県民税を、指定口座からの引き落としに切り替えられますか?

 市・県民税の公的年金からの特別徴収は、高齢者医療制度保険料や国民健康保険税にある口座振替選択の制度はありません。

 

 

参考:総務省HP「65歳以上の公的年金受給者で、個人住民税を納税されている方にお知らせです。(別ウインドウで開く)

お問い合わせ

印西市役所市民部課税課市民税係

電話: 0476-33-4443

ファクス: 0476-40-3015

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