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平成24年度の個人住民税から適用される主な改正点

[2016年11月30日]

ID:520

扶養控除の見直し

  1. 年齢16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に対する扶養控除が廃止されます。
    これに伴い、扶養控除の対象が、年齢16歳以上の扶養親族(控除対象扶養親族)とされます。
  2. 年齢16歳以上19歳未満の人の扶養控除の上乗せ部分(12万円)が廃止されます。
    これに伴い、特定扶養親族の範囲が、年齢19歳以上23歳未満の扶養親族に変更されます。

(イメージ図)

扶養控除の見直しイメージ図

同居特別障害者加算の特例措置の改組

 年少扶養親族に対する扶養控除が廃止されたことに伴い、居住者の控除対象配偶者または扶養親族が同居特別障害者である場合に配偶者控除または扶養控除の額に23万円を加算する措置は、同居特別障害者に対する障害者控除の額を1人につき53万円(特別障害者である場合の障害者控除額30万円に23万円を加算した額)とする制度に改められました。

一般の控除対象扶養親族

(イメージ図)

一般の控除対象扶養親族イメージ図

年少扶養親族

(イメージ図)

年少扶養親族イメージ図

寄附金税政の拡充

  1. 寄附金税額控除の適用下限額が5,000円から2,000円に引き下げられます。
    (注1)平成23年度以前は5,000円、平成18年度以前は10,000円となります。
  2. 所得税において認定された認定NPO法人以外のNPO法人への寄付金であっても、都道府県または市区町村が条例において個別に指定することにより、個人住民税の寄附金控除の対象とすることができるようになりました。

※寄附金控除について、モデルケース等詳細についてはこちらをご覧ください。

証券税制改正の概要

上場株式等の配当および譲渡所得に係る10%の軽減税率(所得税7%・市県民税3%)の適用期限が2年延長され、平成25年12月31日までとなります。

お問い合わせ

印西市役所市民部課税課市民税係

電話: 0476-33-4443

ファクス: 0476-40-3015

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