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地下水汚染に係る家庭用浄水器の購入・設置する費用の補助について

[2023年4月14日]

ID:1049

令和5年度浄水器設置費に係る補助金の交付について

 市では、地下水汚染対策の推進を図り、市民の健康を保持するため、次の該当する項目について、汚染が確認された井戸水を使用している市民を対象に、浄水器の設置費用の一部補助を行います。
 なお、設置する前に申請が必要ですので手続き等の詳細については、事前に御相談ください。

(注意)要綱が改正され、対象項目が「シス-1,2-ジクロロエチレン」から「1,2-ジクロロエチレン」に変更になりました。

対象項目(カッコ内は基準値)

次の項目のいずれかにおいて、基準値を超過していること。

  1. ヒ素(0.01mg/l)
  2. 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素(10mg/l)
  3. 1,2-ジクロロエチレン(0.04mg/l)
  4. テトラクロロエチレン(0.01mg/l)
  5. トリクロロエチレン(0.01mg/l)

対象浄水器

次の項目において、全てに該当していること。

  1. 飲料水を供給する給水装置に接続できること。
  2. 浄水能力が1時間当たり5リットル以上であること。
  3. 通常の使用方法における耐用年数が5年以上であること。
  4. 製造者による無償修理保証期間が1年間以上であること。

対象基数

 補助の対象となる基数は、1世帯当たり1基を限度とします。
 ただし、2世帯以上の世帯が同一の住居に居住する場合は、1住居当り2台とします。

補助対象者

  1. 市内に専用住宅等を有し、かつ、現に当該住宅に居住している方
  2. 1.において住宅の敷地に隣接する道路に上水道配水管が敷設されておらず、地下水の他に飲料水の確保が困難であり、当該地下水の水質が要綱に掲げる基準水質に適合しないこと。
  3. 5年以内に補助対象浄水器の設置に係る補助を受けていないこと。
  4. 補助対象者及び同一世帯員が過去3年以内で市税等の未納がないこと。
  5. 申請者が実績報告書を提出する時点において、申請者の住所が当該浄水器を設置した所在地として登録されていること。

補助率

 浄水器の購入及び設置に要する費用の2分の1(上限15万円)
 なお、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方や世帯全員が市民税の全額を減免されている場合は浄水器の購入及び設置に要する費用の全額または30万円のうちいずれか低い額とします。
(注意)2分の1に相当する額に1,000円未満の端数があるときは切り捨てた額となります。

注意事項

  • 浄水器設置後の補助金申請は認められません。
  • 申請前及び設置後の水質検査は申込者が行っていただく必要があります。
  • 浄水器メーカーや業者については、市で指定しておりませんので、機器の選定等については、専門業者に御相談ください。
  • 職員は完了検査等の際、必ず身分証を持参します。また、訪問販売や勧誘等は絶対に行いませんので、御注意ください。

 

(注意)浄水器設置費補助金交付要綱及び浄水器設置費補助金交付申請書様式については、下記よりダウンロード願います。

お問い合わせ

印西市役所環境経済部環境保全課指導係

電話: 0476-33-4495

ファクス: 0476-42-5339

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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