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大気中の微小粒子状物質(PM2.5)について

[2013年12月10日]

ID:1063

微小粒子状物質(PM2.5)とは

 浮遊粒子状物質のうち、粒径が2.5マイクロメートル以下(1マイクロは100万分の1)の小さいものは、一般にPM2.5と呼ばれています。

 微小粒子状物質は、粒径が小さいことから(髪の毛の太さの30分の1程度)、肺の奥深くまで入りやすく、人体へのさまざまな影響が懸念されているため、国は、平成21年9月9日に「微小粒子状物質による大気の汚染に係る環境基準」を設定しました。

微小粒子状物質(PM2.5)に係る環境基準

  • 1年平均値 15マイクログラム/立方メートル以下
  • 1日平均値 35マイクログラム/立方メートル以下

(注意)環境基準は人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準として定められております。

注意喚起の判断方法

 国の専門家会合(平成25年11月13日)において、PM2.5の暫定的な指針に係る判断方法の改善が示されたことを

踏まえ、「PM2.5高濃度時の注意喚起に関する千葉県の考え方(平成25年3月11日)」を見直し、県内を2地域(県北部・

中央地域と九十九里・南房総地域)に区分して注意喚起を行うこととなりました。

 県北部・中央地域に位置する印西市においても、県の見直しに伴い、注意喚起を下記のとおり行っています。 

千葉県の注意喚起の判断基準

(1)当日午前5時から午前7時までの測定値による注意喚起

 各地域内の一般環境大気測定局において、午前5時から午前7時の1時間値の平均値の中央値が85μg/立法メートルを超え、かつ高濃度の状態が継続すると判断される場合、午前9時頃を目途に注意喚起のための広報を行う。

(2)当日午前5時から12時までの測定値による注意喚起

 各地域内の一般環境大気測定局において、いずれか1局の午前5時から12時までの1時間値の平均値が80μg/立法メートルを超え、かつ高濃度の状態が継続すると判断される場合、午後1時頃を目途に注意喚起のための広報を行う。 

千葉県による濃度改善の情報提供

 注意喚起を実施した地域内の全ての一般大気測定局において、PM2.5の濃度が連続して50μg/立法メートルを下回った場合に「濃度が改善された」旨の広報を行います。

 濃度が改善した場合の情報提供は、午後4時45分までとなります。

(注意)濃度改善のお知らせがない場合につきましては、翌日午前0時を持って注意喚起は解除となります。

注意喚起時の対応

 以下の対応をとることをお勧めします。
 呼吸器系、循環器系疾患のある方、小児、高齢者は慎重な行動をお勧めします。

  • 不要不急の外出、屋外での長時間の激しい運動を控える。
  • 窓の開閉、換気は必要最低限に

大気環境情報

千葉県では大気環境の常時監視を行っており、測定データ等を、24時間情報提供しています。

印西市内におけるPM2.5の値については、「印西高花測定局」の数値をご確認ください。

千葉県ホームページ微小粒子状物質(PM2.5)の直近の測定結果(https://air.taiki.pref.chiba.lg.jp/

表の見方

右側から5列目が微小粒子状物質(PM2.5)の測定結果(1時間値)です。
「----」は測定していない局です。
「****」は欠測となっている局です。
測定結果が負になることもあります。

なお、速報値であるため、今後、値が修正されることがあります。

詳しくは、千葉県のホームページをご覧ください。

注意喚起の方法

千葉県

  1. ちば大気環境メールの配信

千葉県では、微小粒子状物質(PM2.5)の注意喚起の判断基準を超えた場合、メール配信により情報を提供します。
 「ちば大気環境メール」の配信を受けるには下記より登録が必要となります。

ちば大気環境メールの登録

印西市

  1. 防災行政無線によるお知らせ
  2. ホームページへの掲載
  3. 防災メールでの配信

市では、微小粒子状物質(PM2.5)の注意喚起の判断基準を超えた場合、メール配信により情報を提供します。
防災メールでの配信を受けるには登録が必要となりますので、下記より登録お願いします。

印西市緊急情報発信システム(防災メール)

なお、光化学スモッグ発令情報で登録されている方につきましては、登録は不要です。

お問い合わせ

印西市役所環境経済部環境保全課指導係

電話: 0476-33-4495

ファクス: 0476-42-5339

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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