[2019年4月1日]
ID:1101
工場立地法の届出窓口が県から市へ変わりました
~特定工場に該当する場合は市へ届出を~
工場立地法は、工場の立地が周辺環境との調和を図りつつ適正に行われることを目的として、製造業等の企業が一定規模以上の工場(特定工場という。)を新設または増設する際に、事前に届出を義務付けている法律です。
以上の2つの条件に適合する場合に該当します。
特定工場は、生産施設面積率、緑地面積率、環境施設面積率等を定めた準則を守るよう義務づけられており、以下の場合に届出が必要となります。
印西市環境経済部商工観光課
〒270-1396 千葉県印西市大森2364番地2
準則とは、特定工場を設置する事業者に対して守るよう義務づけられている、生産施設、緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合等を定めた基準です。
届出内容が準則不適合の場合は、勧告、変更命令が行われる制度です。
なお、本市では、千葉県が制定した「工場立地法に基づき準則を定める条例」に準じて、条例で定める区域において適用される緑地面積率等について、国の準則を緩和しています。
特定工場を新設または変更しようとする場合は、着工日の90日前までに届出をしてください。
なお、短縮申請により30日前までの届出とすることも可能です。
提出書類の一覧のうち、必要なもの。(特定工場届出の手引参照)
印西市長あてに、正・副1部を提出してください。(副本は受領印押印後に返却)
届出に関するご相談にいらっしゃる際には、事前の御連絡をお願いします。
太陽光発電施設の工場立地法上の取扱いが改正されました。(平成24年6月施行)
添付ファイル
印西市役所環境経済部経済振興課商工振興係
電話: 0476-33-4483
ファクス: 0476-42-7242(代表)
電話番号のかけ間違いにご注意ください!