[2016年4月1日]
ID:1106
千葉県環境保全条例に基づき、地盤沈下等を防止するため、地下水採取規制を行っています。
本市は「地下水採取の規制対象地域」に指定されており、揚水機の吐出口断面積が6平方センチメートルを超え21平方センチメートル未満の揚水施設のうち、下記に示す特定用途として使用する施設については許可制となり、地下水採取規制が行われています。
なお、許可を受けなければ規制対象の揚水施設は設置できません。
許可の基準(技術上の基準という)は、「ストレーナー位置が地表面から250メートル以上の深さがあり、かつ、揚水機の吐出口の断面積が21平方センチメートル以下であること」となっています。
ただし、他の水源が確保することが著しく困難であると認められる場合に限り、例外的に許可されることがあります。
また、本市では吐出口断面積が6平方センチメートル以下の揚水施設の設置についても、立会願いの提出を求め、現地にて吐出口断面積等の確認を実施し、地下水の利用状況を把握するよう努めています。
(参考)
「吐出口断面積が6平方センチメートル」とは、吐出口(地下水がポンプを最後に通過する部分)の直径が27.6ミリメートルのことを言います。
いづれの場合も、下記の許可申請書を提出願います。
(事業系で吐出口の断面積が6平方センチメートル以下の揚水施設を新設する場合)
※立会願については、下記よりダウンロード願います。
印西市役所環境経済部環境保全課指導係
電話: 0476-33-4495
ファクス: 0476-42-5339
電話番号のかけ間違いにご注意ください!