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揚水施設

[2016年4月1日]

ID:1106

 千葉県環境保全条例に基づき、地盤沈下等を防止するため、地下水採取規制を行っています。

 本市は「地下水採取の規制対象地域」に指定されており、揚水機の吐出口断面積が6平方センチメートルを超え21平方センチメートル未満の揚水施設のうち、下記に示す特定用途として使用する施設については許可制となり、地下水採取規制が行われています。

  1. 工業用
  2. 鉱業用
  3. 建築物用地下水(冷暖房施設、自動車車庫に設けられた洗車設備、水洗便所、公衆浴場)
  4. 農業用
  5. 水道事業、簡易水道事業、専用水道、小規模水道
  6. 工業用水道事業
  7. 10ヘクタール以上のゴルフ場における散水

なお、許可を受けなければ規制対象の揚水施設は設置できません。

許可の基準(技術上の基準という)は、「ストレーナー位置が地表面から250メートル以上の深さがあり、かつ、揚水機の吐出口の断面積が21平方センチメートル以下であること」となっています。

ただし、他の水源が確保することが著しく困難であると認められる場合に限り、例外的に許可されることがあります。

 また、本市では吐出口断面積が6平方センチメートル以下の揚水施設の設置についても、立会願いの提出を求め、現地にて吐出口断面積等の確認を実施し、地下水の利用状況を把握するよう努めています。

 (参考)
 「吐出口断面積が6平方センチメートル」とは、吐出口(地下水がポンプを最後に通過する部分)の直径が27.6ミリメートルのことを言います。

許可揚水施設に該当する場合

吐出口の断面積が6平方センチメートルを超える揚水施設を新設する場合

  • 許可対象施設に該当します。
  • 揚水施設設置許可申請書の提出等の手続きが必要です。
  • ストレーナー管の挿入及び揚水機の設置の際は、条例に基づき現地確認を行います。

吐出口の断面積が6平方センチメートルを超える揚水機を交換する場合

  • 許可対象施設の変更に該当します。
  • 揚水施設設置許可申請書の提出等手続きが必要です。
  • 揚水機の設置の際は、条例に基づき現地確認を行います。

いづれの場合も、下記の許可申請書を提出願います。

許可対象施設に該当しない場合

(事業系で吐出口の断面積が6平方センチメートル以下の揚水施設を新設する場合)

  • 立会願い(申請者、設置場所、井戸深度等を含む。)を提出していただきます。
  • 揚水機の設置の際、現地確認を行いますのでご協力願います。
  • 家庭内で使用する場合は提出の必要はありません。

※立会願については、下記よりダウンロード願います。

お問い合わせ

印西市役所環境経済部環境保全課指導係

電話: 0476-33-4495

ファクス: 0476-42-5339

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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