- 経営環境の変化により事業規模の縮小を余儀なくされる場合であっても、事業主の皆さんには、できる限り、雇用の安定に努めていただくようお願いします。
- やむを得ず一定期間内に相当数の離職者が発生する場合や高年齢者・障害者・外国人を解雇する場合はハローワークに届出や通知を行うことが必要です。ハローワークでは、事業主から届出・通知のあった労働者に対して再就職支援等を行います。
- 事業主は、事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者が発生する場合や労働者派遣契約を中途解除する場合は、再就職の援助等を行うよう努めることとされています。事業主が雇用の維持や離職する労働者の再就職支援に取り組む場合、支援策が用意されていますので、ぜひご活用ください。
- 特に外国人労働者は生活・雇用環境に不慣れであることから、解雇・雇い止めを受けることは、影響が多大なものとなります。このため、外国人を雇用する事業主の皆さんには、外国人労働者の雇用の安定・雇用管理の改善に努めることが定められています。
※詳細につきましては、下記厚生労働省のホームページ及びパンフレットをご覧ください。
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