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外国人の在留資格・期間の許可申請について

[2021年3月16日]

ID:1386

2012年7月9日 入管法が変わりました

 2009年7月15日、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」が公布され、2012年7月9日から新たな在留管理制度が導入されました。

 なお、この新しい在留管理制度の導入に伴って、外国人登録制度は廃止されました。

在留カード・特別永住者証明書

 これまでの「外国人登録証明書」にかわり、観光目的などの短期滞在者等を除く3か月を超える在留期間が決定された中長期在留者の人には「在留カード」が、特別永住者の人には「特別永住者証明書」が交付されます。

 <問合わせ先>
 出入国在留管理庁
 外国人在留総合インフォメーションセンター(平日午前8時30分~午後5時15分)
 電話:0570-013904 (IP電話・PHS・海外からは03-5796-7112)

 出入国在留管理庁ホームページ:「外国人在留総合インフォメーションセンター(別ウインドウで開く)

在留カードに関する手続き

 在留カードの更新、変更等のお手続きは、市役所では行っていません。下記窓口にお問い合わせください。

・住居地を管轄する地方出入国在留管理官署

・東京出入国在留管理局 外国人在留総合インフォメーションセンター 電話0570-013904

特別永住者証明書に関する手続き

「特別永住者証明書」をお持ちの方は有効期間までに更新申請を行ってください。また、現在「外国人登録証明書」をお持ちの方は、一定期間(注意)は「特別永住者証明書」とみなされますので、「外国人登録証明書」の有効期間までに更新申請を行ってください。

 次のようなときには、市民課(市役所本庁)で手続きをしてください。

  • 出生により特別永住許可申請をするとき。
  • 氏名、生年月日、性別、国籍・地域に変更があったとき。
  • 特別永住者証明書を盗まれたり、紛失したとき。
  • 特別永住者証明書の有効期間の更新をするとき。

(注意)「外国人登録証明書」の有効期間

・2012年7月9日に16歳未満の方は、16歳の誕生日まで。

・現在は16歳以上で「外国人登録証明書」が有効なものは存在しません。

お問い合わせ

印西市役所市民部市民課戸籍係

電話: 0476-33-4440

ファクス: 0476-42-7242(代表)

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム