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公共ますの設置について

[2025年8月27日]

ID:1411

 新しく公共ます(汚水・雨水)等を設置するには、物件設置許可申請が必要となります。

 特に、雨水については、地区によって整備方法が異なりますので、下水道課窓口にて確認の上、申請手続きをしてください。なお、設置の費用については、原因者の負担となります。

 

1.物件設置許可申請時に提出する書類

  • 物件設置許可申請書 2部
  • 道路占用許可申請書 3部
  • 道路工事等協議書 3部

(注意)各申請書等の添付書類及び留意点については、以下のとおりです。

 

2.添付書類等及び留意点

1 物件設置許可申請書

 公共ます及び取付管の設置に必要な申請手続きです。様式は下記ダウンロードにあります

  1. 案内図・平面図・断面図・構造図
     案内図は工事箇所を中心にして、周囲の目標物を記入してください。平面図、断面図、構造図は桝、管の配置及び寸法、延長及び土被り等を明確に記入してください。
     ます及び取付管の敷設構造は、千葉北部地区公共下水道設計基準および標準図によります。基準及び標準図は下水道課で閲覧できます。
  2. 寄付願
     公共ますまでは、公共下水道としての扱いになりますので、自費で設置した物件を市に移管して頂きます。
  3. 土地使用承諾書
     申請人と、公共ますを設置する土地の所有者が異なる場合には、その土地の所有者全員の同意が必要となります。同じ場合は不要です。

 

2 道路占用許可申請書

 道路に取付管を敷設するために必要な手続きです。様式は道路管理者にご確認ください。市道の場合は市ホームページからダウンロードできます。

  1. 案内図
     案内図は工事箇所を中心にして、周囲の目標物を記入してください。
  2. 平面図・断面図・掘削図・復旧図
     占用物件の位置、名称、構造(材質)、規模(占用延長・管径(外径)等)、数量、官民境での土被り等がわかるように記入してください。掘削範囲、仮復旧範囲、本復旧範囲の延長、幅及びその面積を記入してください。事前に道路管理者と復旧の方法等について確認ください。また、水道、ガス等他の工事と競合する場合は、工事の調整を図った図面としてください。
  3. 保安施設標準図
     作業帯の範囲、工事看板及び保安施設の設置、交通誘導員等の配置図
  4. 敷設状況を記載した現地写真
     本管、取付管の位置と掘削、復旧範囲を色分けしてください。

(注意)設置後は市に施設を移管していただくことから、将来管理者の市下水道課を申請者として申請手続きを行います。道路占用許可申請書に必要事項を記入し図面を添付のうえ、市下水道課に提出してください。

 

3 道路工事等協議書

 工事にあたり、事前に交通規制等について管轄の警察署で協議するものです。様式は下記ダウンロードにあります。

  1. 案内図、平面図
  2. 道路工事の範囲・復旧図(掘削範囲・本復旧範囲の延長、幅、及びその面積を記入する)
  3. 工事の「方法または形態」
  4. 保安施設標準図
  5. 全面通行止の場合は同意書
     全面通行止の場合、町内会等の同意書が必要となるので、写しを添付してください。

注)道路使用許可ではありません。別途手続が必要です。

 

3.物件設置完了後に提出する書類

  1. 工事完了届・検査願
  2. 出来型図(掘削範囲、本復旧範囲、平面図、断面図、取付け管の上流人孔からの位置)
  3. 工事写真 2部(占用場所により3部

 

ダウンロード

 (注意)道路占用許可申請書の様式は、トップページの「申請書ダウンロード」からできます。

関連情報

お問い合わせ

印西市役所上下水道部下水道課工務管理係

電話: 0476-33-4695

ファクス: 0476-80-9332

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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