ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

公共ますの設置について

[2016年7月26日]

ID:1411

 新しく公共ます(汚水・雨水)等を設置するには、物件設置許可申請が必要となります。

 特に、雨水については、地区によって整備方法が異なりますので、下水道課窓口にて確認の上、申請手続きをしてください。なお、設置の費用については、原因者の負担となります。

 

1.物件設置許可申請時に提出する書類

  • 物件設置許可申請書 2部
  • 道路占用許可申請書 3部
  • 道路工事等協議書 3部

※各申請書等の添付書類及び留意点については、以下のとおりです。

 

2.添付書類等及び留意点

1 物件設置許可申請書

 公共ます及び取付管の設置に必要な申請手続きです。様式は下記ダウンロードにあります

  1. 案内図・平面図・断面図・構造図
     案内図は工事箇所を中心にして、周囲の目標物を記入してください。平面図、断面図、構造図は桝、管の配置及び寸法、延長及び土被り等を明確に記入してください。
     ます及び取付管の敷設構造は、千葉北部地区公共下水道設計基準および標準図によります。基準及び標準図は下水道課で閲覧できます。
  2. 寄付願
     公共ますまでは、公共下水道としての扱いになりますので、自費で設置した物件を市に移管して頂きます。
  3. 土地使用承諾書
     申請人と、公共ますを設置する土地の所有者が異なる場合には、その土地の所有者全員の同意が必要となります。同じ場合は不要です。

 

2 道路占用許可申請書

 道路に取付管を敷設するために必要な手続きです。様式は道路管理者にご確認ください。市道の場合は市ホームページからダウンロードできます。

  1. 案内図
     案内図は工事箇所を中心にして、周囲の目標物を記入してください。
  2. 平面図・断面図・掘削図・復旧図
     占用物件の位置、名称、構造(材質)、規模(占用延長・管径(外径)等)、数量、官民境での土被り等がわかるように記入してください。掘削範囲、仮復旧範囲、本復旧範囲の延長、幅及びその面積を記入してください。事前に道路管理者と復旧の方法等について確認ください。また、水道、ガス等他の工事と競合する場合は、工事の調整を図った図面としてください。
  3. 保安施設標準図
     作業帯の範囲、工事看板及び保安施設の設置、交通誘導員等の配置図
  4. 敷設状況を記載した現地写真
     本管、取付管の位置と掘削、復旧範囲を色分けしてください。

※設置後は市に施設を移管していただくことから、将来管理者の市下水道課を申請者として申請手続きを行います。道路占用許可申請書に必要事項を記入し図面を添付のうえ、市下水道課に提出してください。

 

3 道路工事等協議書

 工事にあたり、事前に交通規制等について管轄の警察署で協議するものです。様式は下記ダウンロードにあります。

  1. 案内図、平面図
  2. 道路工事の範囲・復旧図(掘削範囲・本復旧範囲の延長、幅、及びその面積を記入する)
  3. 工事の「方法または形態」
  4. 保安施設標準図
  5. 全面通行止の場合は同意書
     全面通行止の場合、町内会等の同意書が必要となるので、写しを添付してください。

注)道路使用許可ではありません。別途手続が必要です。

 

3.物件設置完了後に提出する書類

  1. 工事完了届・検査願
  2. 出来型図(掘削範囲、本復旧範囲、平面図、断面図、取付け管の上流人孔からの位置)
  3. 工事写真 2部(占用場所により3部

 

ダウンロード

 ※道路占用許可申請書の様式は、トップページの「申請書ダウンロード」からできます。

ダウンロード

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

関連情報

お問い合わせ

印西市役所上下水道部下水道課工務管理係

電話: 0476-33-4695

ファクス: 0476-80-9332

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム