新しく公共ます(汚水・雨水)等を設置するには、物件設置許可申請が必要となります。
特に、雨水については、地区によって整備方法が異なりますので、下水道課窓口にて確認の上、申請手続きをしてください。なお、設置の費用については、原因者の負担となります。
1.物件設置許可申請時に提出する書類
- 物件設置許可申請書 2部
- 道路占用許可申請書 3部
- 道路工事等協議書 3部
(注意)各申請書等の添付書類及び留意点については、以下のとおりです。
2.添付書類等及び留意点
1 物件設置許可申請書
公共ます及び取付管の設置に必要な申請手続きです。様式は下記ダウンロードにあります
- 案内図・平面図・断面図・構造図
案内図は工事箇所を中心にして、周囲の目標物を記入してください。平面図、断面図、構造図は桝、管の配置及び寸法、延長及び土被り等を明確に記入してください。
ます及び取付管の敷設構造は、千葉北部地区公共下水道設計基準および標準図によります。基準及び標準図は下水道課で閲覧できます。 - 寄付願
公共ますまでは、公共下水道としての扱いになりますので、自費で設置した物件を市に移管して頂きます。 - 土地使用承諾書
申請人と、公共ますを設置する土地の所有者が異なる場合には、その土地の所有者全員の同意が必要となります。同じ場合は不要です。
2 道路占用許可申請書
道路に取付管を敷設するために必要な手続きです。様式は道路管理者にご確認ください。市道の場合は市ホームページからダウンロードできます。
- 案内図
案内図は工事箇所を中心にして、周囲の目標物を記入してください。 - 平面図・断面図・掘削図・復旧図
占用物件の位置、名称、構造(材質)、規模(占用延長・管径(外径)等)、数量、官民境での土被り等がわかるように記入してください。掘削範囲、仮復旧範囲、本復旧範囲の延長、幅及びその面積を記入してください。事前に道路管理者と復旧の方法等について確認ください。また、水道、ガス等他の工事と競合する場合は、工事の調整を図った図面としてください。 - 保安施設標準図
作業帯の範囲、工事看板及び保安施設の設置、交通誘導員等の配置図 - 敷設状況を記載した現地写真
本管、取付管の位置と掘削、復旧範囲を色分けしてください。
(注意)設置後は市に施設を移管していただくことから、将来管理者の市下水道課を申請者として申請手続きを行います。道路占用許可申請書に必要事項を記入し図面を添付のうえ、市下水道課に提出してください。
3 道路工事等協議書
工事にあたり、事前に交通規制等について管轄の警察署で協議するものです。様式は下記ダウンロードにあります。
- 案内図、平面図
- 道路工事の範囲・復旧図(掘削範囲・本復旧範囲の延長、幅、及びその面積を記入する)
- 工事の「方法または形態」
- 保安施設標準図
- 全面通行止の場合は同意書
全面通行止の場合、町内会等の同意書が必要となるので、写しを添付してください。
注)道路使用許可ではありません。別途手続が必要です。
3.物件設置完了後に提出する書類
- 工事完了届・検査願
- 出来型図(掘削範囲、本復旧範囲、平面図、断面図、取付け管の上流人孔からの位置)
- 工事写真 2部(占用場所により3部
ダウンロード
(注意)道路占用許可申請書の様式は、トップページの「申請書ダウンロード」からできます。
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