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特定施設設置の届け出について

[2021年5月28日]

ID:1413

 特定施設からの排水は、環境、公共下水道、処理場に大きな負担を与えることから、公共用水域の水質保全と下水道施設の施設保護等の観点から水質規制が行われています。そのため、特定施設を設置する工場または事業場は「特定事業場」となり、下水道法の規定に基づき届出が必要となります。

特定事業となる特定施設

 下水道法での特定施設は、原則として水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設またはダイオキシン類対策特別措置法第12条第1項第6号に規定する水質基準対象施設を設置する工場または事業場です。

 ただし、旅館業の用に供するちゅう房施設、洗濯施設、及び入浴施設(温泉を利用するものを除く。)に係るものは除かれています。
(注意)(参考)特定施設一覧を参照ください。

届出について

【1】新たに特定施設を設置する工場または事業場

 公共下水道区域内に、新たに特定施設を設置する場合は、以下の書類が必要となります。
また、届出後60日を経過した後でなければ原則施設の設置はできません(実施制限期間)ので、実施制限期間を考慮した届出をしてください。

  • 特定施設設置届出書(様式6)
    (1)特定施設の構造
    (2)特定施設の使用の方法
    (3)汚水の処理の方法
    (4)下水の量及び水質
    (5)用水及び排水の系統
    (6)その他特定施設の構造・使用方法、汚水等の処理方法、排出水の汚染状態及び量等について参考となるべき事項
    (7)添付図面
     ・位置図
     ・事業場平面図
     ・特定施設を含む操業の系統図
     ・汚水等処理の系統図及び処理施設の主要寸法
     ・事業所の位置及び排出水が主たる公共用水域へ至るまでの経路(汚水・雨水)
     ・参考図書
    (注意)(1)~(7)は別紙様式で一式となります。
  • 水質管理責任者選任届

【2】以前から特定施設を使用して公共用水域に下水を排除していたが、公共下水道を使用することとなった場合(例:浄化槽からの切り替え)や、施設の設置工事中に、設置していた施設が特定施設となった場合。

  • 特定施設使用届出書(様式7)
    別紙様式は【1】の(1)~(7)と同じものです。30日以内に届出てください。
  • 水質管理責任者選任届

届出の内容に変更が生じたとき

施設の構造を変更するとき

特定施設の構造等変更届出書

 届出ている特定施設の構造(特定施設の使用の方法、汚水処理の方法、下水の量及び水質、用水及び排水の系統など)を変更する場合。実施制限期間にご注意ください。

氏名に変更があったとき

氏名変更等届出書

 名称、住所、所在地などに変更があってから30日以内に届出てください。

特定施設を使用しなくなったとき

特定施設使用廃止届出書

 使用を廃止した日から30日以内に届け出てください。

特定施設を譲渡または借り受けたとき

承継届出書

 特定施設の届出をした方から、その届出に係る特定施設を譲り受けた場合、または借り受けた方は、当該届出をした方の地位を承継することになりますので、承継した日から30日以内に届け出てください。

水質管理責任者に変更があったとき

水質管理責任者選任(変更)届

 変更に○をつけて提出ください。

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お問い合わせ

印西市役所上下水道部下水道課工務管理係

電話: 0476-33-4695

ファクス: 0476-80-9332

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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