[2013年7月31日]
ID:1549
平成21年第1回印西市議会定例会において、「印西市行政財産目的外使用料条例」が可決されました。
施行日は、平成21年6月1日です。
行政財産は、行政事務・事業の目的を達成するために使用することが決定した財産です。目的外使用は、地方自治法に「行政財産は、その用途または目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる」と規定されていることから、本来の目的以外の場合についても、行政財産を使用させることができるということです。この目的外の使用にあたり、地方自治法の規定で、使用料を徴収することができ、条例でこれを定めなければならないとしております。
庁舎や公民館等で設置されている自動販売機は、この目的外使用になり使用料徴収の対象となります。
行政財産の目的外使用許可については、印西市公有財産管理規則に定められており、また、使用料及び免除・減額に関するものは、印西市行政財産目的外使用料条例及び条例施行規則に規定されておりますのでご覧ください。
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