地価公示・地価調査
「地価公示」及び「地価調査」は、一般の土地の取引価格の指標とするとともに、公共事業用地の買収価格の算定に用いられるなど、適正な地価の形成に寄与することを目的としています。
地価公示について
- 地価公示は「地価公示法(昭和44年6月23日法律第49号)」第2条に基づいて、国土交通省の土地鑑定委員会が標準的な地点を選んで、鑑定評価員(不動産鑑定士等)の鑑定評価人が毎年1月1日を基準日とし地価格(1平方メートルあたり)を決めて、公示するものです。
- 公示は毎年5月頃に閲覧できます。
- 閲覧場所…市役所開発指導課及び行政資料室、各支所(2)、各出張所(7)、各図書館(6)
- 制度の詳細については、千葉県用地課ホームページをご参照ください。
地価調査について
- 地価調査は、「国土利用計画法施行令(昭和49年12月20日政令第387号)」第9条に基づいて、千葉県知事が行う調査であり、毎年7月1日を基準日とし基準地の地価を調査し、公示するものです。
- 地価調査は、地価公示とあわせて一般の土地取引価格の指標になります。公示は毎年11月頃に閲覧できます。
- 閲覧場所…市役所開発指導課及び行政資料室、各支所(2)、各出張所(7)、各図書館(6)
- 制度の詳細については、千葉県用地課ホームページをご参照ください。