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麻しん・風しん予防接種について

[2024年3月1日]

ID:2197

麻しん・風しんについて

麻しん(はしか)(Measles)

  麻しんウイルスの空気感染によっておこります。感染力が強く、予防接種を受けないと多くの人がかかります。

 発熱、咳、鼻水、めやに、発疹を主症状とします。最初38℃前後の熱が3~4日続き、一時おさまりかけたと思うと、また39~40度の高熱と発疹が出ます。高熱は3~4日で下がり、次第に発疹も消えます。

 主な合併症として、気管支炎、肺炎、中耳炎、脳炎があります。患者100人中、中耳炎は7~9人、肺炎は1~6人に合併します。脳炎は1,000人1~2人の割合で発生がみられます。また、亜急性硬化性全脳炎(SSPE)という慢性に経過する脳炎は約10万例に1~2例発生します。予防接種を受けずに麻しん(はしか)にかかった人は、数千人に1人の割合で死亡します。

【空気感染】

 ウイルスや細菌が空気中に飛び出し、1メートルを超えて人に感染させることです。麻しん(はしか)、水痘(水ぼうそう)、結核などが空気感染します。

風しん(Rubrlla)

   風しんウイルスの飛沫感染によって起こります。潜伏期間は2~3週間です。

 軽い風邪症状で始まり、発熱、発熱、後頸部リンパ節腫脹などが主症状です。そのほか、眼球結膜の充血もみられます。発熱も発疹も約3日間で治るので「3日ばしか」と呼ばれることがあります。合併症として、関節痛、血小板減少性紫斑病、脳炎などが報告されています。血小板減少性紫斑病が患者3,000人に1人、脳炎は患者6,000人に1人くらいです。

 大人になってからかかると重症になります。妊婦が妊娠初期にかかると、先天性風疹症候群という病気により、心臓病、白内障、聴力障害などの障害を持った赤ちゃんが生まれる可能性が高くなります。

 

麻しん風しん混合ワクチン(MR)の接種方法

  麻しん風しん混合ワクチン(MR)は、第1期と第2期の2回接種です。

 【MR第1期】

  生後12月から生後24月に至るまで(1歳のお誕生日を過ぎたらできるだけ早期に受ける)

 【MR第2期】

  小学校就学前の1年間(いわゆる年長児にあたる学年の4月1日から3月31日まで)

 

  ◎MRワクチンを受けたあと、別の予防接種を受ける場合は4週間以上あけてください。

  ◎麻しんまたは風しんにかかったことが明らかな場合は、かかっていない方のワクチンを用いても、麻しん風しん混合ワクチンを使用しても差し支えありません。

 

麻しん風しん混合ワクチン(MR)について

   麻しんウイルス及び風しんウイルスを弱毒化させてつくった生ワクチンです。

 1歳から2歳の間にかかる可能性が高いので、1歳になったらなるべく早く第1期の予防接種を受けるように努めてください。1回の接種で95%以上の子どもは免疫を得ることができますが、つき損ねた時の用心と、年数が経って免疫が下がってくることを防ぐ目的で、就学前の1年間に、2回目の接種が行われるようになりました。

 1歳未満で麻しん及び風しんの予防接種を受けた人、または麻しんまたは風しんのいずれかにかかった人も、麻しん風しん混合ワクチン(MR)を使用することが可能です。

 

麻しん風しん混合ワクチン(MR)の副反応について

  麻しん風しん混合ワクチン(MR)の副反応の主なものは、発熱と発疹です。第1期では発熱が約18.2%にみられ、そのうち最高体温が38.5℃以上になった人は約11.6%です。第2期では発熱が6.6%にみられ、そのうち最高体温が38.5℃以上になった人は約3.8%です。発疹は1期で約4.7%、2期で約1.1%にみられます。

 他の副反応として、注射部位の発赤・はれ・しこりなどの局所反応、じんましん、リンパ節腫脹、関節痛、熱性けいれんなどがみられます。アナフィラキシー、血小板減少性紫斑病、脳炎、けいれんなどの副反応が、まれに生じる可能性もあります。

 

 

予防接種による健康被害救済制度について

  定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。

 健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。死亡一時金、葬祭料以外については、治療が終了するまたは障害が治癒する期間まで支給されます。ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは、後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものか因果関係を予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に給付を受けることができます。

 ⇒厚生労働省予防接種健康被害救済についてのページ(別ウインドウで開く)(別ウインドウで開く)

   ⇒リーフレット「予防接種後健康被害救済制度について」(別ウインドウで開く)(別ウインドウで開く)




お問い合わせ

印西市役所健康子ども部健康増進課感染症予防係

電話: 0476-42-5595(中央保健センター内)

ファクス: 0476-42-5514

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