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印西市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例

[2015年3月11日]

ID:2229

印西市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例

平成24年12月26日(条例第27号)

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)及び都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「政令」という。)の規定に基づき、開発行為等の許可の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 (1) 既存集落 市街化調整区域において、次のいずれかに該当する地域をいう。

  ア 半径150メートルの範囲内に40以上の規則で定める建築物(20以上の建築物が市街化調整区域内に存している場合において、市街化区域内に存するものを含む。イにおいて同じ。)が連たんしている地域

  イ 敷地間の距離が55メートル以内で40以上の規則で定める建築物が連たんしている地域であって、当該建築物の敷地からの距離が55メートルの範囲内であるもの

(2) 線引き 法第7条第1項に規定する市街化区域と市街化調整区域との区分に関する都市計画の決定または変更により、市街化調整区域として区分されたことをいう。

(3) 線引きの日前土地所有者 次のいずれかに該当する者をいう。

  ア 線引きの日前から当該線引きにより市街化調整区域となった土地を所有する者

イ 線引きの日前から当該線引きにより市街化調整区域となった土地を所有していた者から当該線引きの以後に相続または贈与(当該土地を所有していた者の生前において効力が発生するものに限る。)により当該土地を所有する者

(4) 親族 線引きの日前土地所有者の親族(民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族をいう。)のうち、自己の居住の用に供する住宅を所有していない者で当該線引きの日前土地所有者と2年以上の同居の事実があるものをいう。

(5) 専用住宅 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「建基法」という。)別表第2(い)項第1号に掲げる住宅(長屋を除く。)をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語の意義は、法、政令及び建基法の例による。

(法第33条第3項の条例で定める技術的細目の制限の強化)

第3条 法第33条第3項の規定により条例で定める技術的細目に係る制限の強化は、次に掲げるとおりとする。

(1) 政令第29条の2第1項第2号の規定により政令第25条第2号の技術的細目に定められた制限の強化は、専用住宅の建築を目的として行う開発行為(自己の居住の用に供するためのものを除く。)の開発区域内に整備する道路のうち小区間で通行上支障がないもの(歩行者専用道路を除く。)の幅員の最低限度を6メートルとする。

(2) 政令第29条の2第1項第7号の規定により政令第27条の技術的細目に定められた制限の強化は、集会施設(共同住宅内に設置する集会室を含む。)またはその用地を配置すべき開発行為の規模を住宅の計画戸数が50戸以上の規模とする。

(法第33条第4項の条例で定める建築物の敷地面積の最低限度)

第4条 法第33条第4項の規定により条例で定める開発区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度は、専用住宅の建築を目的として行う開発行為(自己の居住の用に供するためのものを除く。)にあっては、165平方メートルとする。ただし、新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)第27条第2項の規定による工事完了の公告がされた区域にあっては、170平方メートルとする。

2 前項の場合において、市長が、開発区域の形状並びに開発区域内において予定される建築物の敷地の地形及び配置状況を考慮し、良好な住居等の環境の形成または保持の見地から支障がないと認めたときは、1敷地に限り、同項に定める面積を150平方メートルとする。

(法第34条第11号の条例で指定する土地の区域及び予定建築物等の用途)

第5条 法第34条第11号の規定により条例で指定する土地の区域は、次の各号のいずれにも該当する土地の区域とする。

(1) 開発区域の面積が5ヘクタール未満の土地の区域であって、当該開発区域の全部が市街化区域(工業専用地域及び地区計画により住宅の建築ができない地域を除く。)から1.1キロメートルの範囲内に存する土地の区域

(2) 既存集落内の土地の区域

(3) 政令第29条の9各号に掲げる区域(災害の防止その他の事情を考慮して支障がないと認められる区域を除く。)を含まない土地の区域

2 法第34条第11号の規定により開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障があると認められる用途として条例で定める予定建築物等の用途は、建基法別表第2(ろ)項に掲げる第二種低層住居専用地域内に建築することができる建築物の用途以外の用途とする。

(法第34条第12号の条例で定める開発行為)

第6条 法第34条第12号の条例で定める開発行為は、次の各号のいずれかに該当する開発行為とする。

(1) 線引きの日前土地所有者で当該線引きの日前土地所有者が所有する土地またはその周辺に居住しているもの(農業を営まない者にあっては、線引きの日前から引き続き当該土地またはその周辺に居住している者に限る。)及びその親族が市街化区域内に建築物の建築が可能な土地を所有していない場合に、当該親族が婚姻等により当該線引きの日前土地所有者が所有する土地において新たに自己の居住の用に供するための専用住宅の建築を目的として行う開発行為であって、開発区域の面積が500平方メートル以下のもの

(2) 既存集落内において、線引きの日前土地所有者が自己の居住の用に供する住宅を所有していない場合に、当該線引きの日前土地所有者が所有する土地において自己の居住の用に供するための専用住宅の建築を目的として行う開発行為であって、開発区域の面積が500平方メートル以下のもの

(3) 線引きの日前から存する専用住宅または建基法第6条第1項若しくは第6条の2第1項の規定により建築の確認を受けて建築された専用住宅の増築または改築(当該専用住宅の敷地及び用途を変更しないものに限る。)を目的とする開発行為

(4) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第3条に規定する収用対象事業の施行により、市街化調整区域内に存する建築物の移転または除却をする必要がある場合に、従前と同一の用途及び同程度の規模のこれに代わる建築物の建築を目的として行う開発行為

(政令第36条第1項第3号ハの条例で定める建築物)

第7条 政令第36条第1項第3号ハの条例で定める建築物は、前条各号に規定する開発行為に係る予定建築物等の要件に該当する建築物とする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

  附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(都市計画法に基づく開発行為に係る技術的細目の強化等に関する条例の廃止)

2 都市計画法に基づく開発行為に係る技術的細目の強化等に関する条例(平成16年条例第27号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して2年を経過する日までの間に、法第34条第11号に規定する開発行為で自己の居住または業務の用に供する建築物の建築等に係る法第29条第1項、第35条の2第1項、第42条第1項ただし書または第43条第1項の規定による許可の申請があった場合の当該許可の基準については、第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 施行日前に受理された開発行為等の許可の申請であって、この条例の施行の際、許可または不許可の処分がされていないものに係る許可の基準については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

  附 則(平成27年3月11日条例第4号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

  附 則(令和3年12月17日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に受理された開発行為等の許可の申請であって、この条例の施行の際、許可または不許可の処分がされていないものに係る許可の基準については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

お問い合わせ

印西市役所都市建設部都市計画課開発指導係

電話: 0476-33-4654

ファクス: 0476-42-6200

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