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印西市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例施行規則

[2013年11月1日]

ID:2232

印西市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例施行規則

平成24年12月26日(規則第47号)

(趣旨)

第1条 この規則は、印西市都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例(平成24年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(既存集落における連たん建築物)

第2条 条例第2条第1項第1号ア及びイの規則で定める建築物(以下「連たん建築物」という。)は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「建基法」という。)第2条第1号に掲げる建築物をいい、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第4条第11号に規定する特定工作物(以下同じ。)及び特定工作物に併設される建築物並びに法または建基法に違反している建築物を含まないものとする。

2 連たん建築物に車庫、物置その他の附属建築物を伴う場合は、これらを含む全体の敷地内にある建築物を一つの連たん建築物として算定するものとする。

(条例第5条第2項の予定建築物等の規模)

第3条 条例第5条第2項に規定する予定建築物等は、次の各号のいずれにも該当する規模のものとする。

 (1) 建築物の建ぺい率が50パーセント以下であること。

 (2) 建築物の容積率が100パーセント以下であること。

 (3) 建築物の高さ(階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する用途に供する部分の高さを含む。)10メートル以下であること。

(農業を営まない者)

第4条 条例第6条第1項第1号に規定する農業を営まない者とは、市街化調整区域において10アール以上の農地について年間60日以上耕作の業務を営む者以外のものとする。

(市街化区域内に建築物の建築が可能な土地を所有していない事由)

第5条 条例第6条第1項第1号に規定する市街化区域内に建築物の建築が可能な土地を所有していない場合とは、市街化区域に土地を所有していない場合または市街化区域に土地を所有している場合で当該所有する土地が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときとする。

 (1) 当該土地に既に他の建築物が存在し、撤去または移転ができないこと。

 (2) 当該土地が狭小または不整形であること。

 (3) 当該土地が傾斜地等であり、造成をしなければ宅地として利用できないこと。

 (4) 当該土地が建基法第43条第1項の規定に適合しないこと。

 (5) 当該土地が生産緑地法(昭和49年法律第68号)第2条第3号に規定する生産緑地等に指定されていること。

(条例第6条第3号の建築物の規模)

第6条 条例第6条第3号に規定する専用住宅の増築または改築は、延べ面積が既存建築物の1.5倍以上2倍未満とする。ただし、既存建築物の用途が専用住宅である場合はこの限りではない。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

  附 則

 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

お問い合わせ

印西市役所都市建設部都市計画課開発指導係

電話: 0476-33-4654

ファクス: 0476-42-6200

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