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印西市開発行為等の事務の処理に関する規則

[2013年11月1日]

ID:2233

印西市開発行為等の事務の処理に関する規則

平成25年3月1日(規則第3号)

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「政令」という。)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、開発行為等に係る法、政令及び省令の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事前協議)

第2条 開発区域の面積が500平方メートル以上の開発行為をしようとする者は、あらかじめ当該開発行為の計画について、市長と協議しなければならない。

2 前項の協議に関する事項は、市長が別に定める。

(設計説明書)

第3条 省令第16条第2項に規定する設計説明書は、設計説明書(別記第1号様式)とする。

(資金計画書の添付書類)

第4条 省令第16条第5項に規定する資金計画書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 (1) 工事施行者が発行する工事費の内訳明細書

 (2) 自己資金または借入金の調達が可能であることを証する書類

(開発行為許可申請書の添付書類)

第5条 省令第16条第1項に規定する開発行為許可申請書には、法第30条第2項及び省令第17条に規定するもののほか、次に掲げる図書を添付しなければならない。

 (1) 開発区域の区域を明らかにする不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図または同条第4項に規定する地図に準ずる図面(以下「公図」という。)の写し

 (2) 開発区域に含まれる土地の登記事項証明書またはこれに代わる書類

 (3) 開発区域内外の権利者一覧図(公図の写しに権利者の住所及び氏名を転記したもの)

 (4) 開発区域求積図(縮尺500分の1以上のもの)

 (5) 申請者の資力及び信用に関する書類

 (6) 工事施行者の能力に関する書類

 (7) その他市長が必要と認める図書

2 前項第5号に掲げる申請者の資力及び信用に関する書類は、次に掲げるもの(主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為または住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為(開発区域の面積が1ヘクタール以上のものを除く。)の許可の申請の場合にあっては、第1号に掲げるもの)とする。

 (1) 住民票の写し(法人の場合にあっては当該法人の登記事項証明書、その他の団体等のものにあってはそれが明らかになる書類の写しで原本証明をしたもの。以下「住民票等」という。)

 (2) 資産に関する調書及び所得税に関する納税証明書(法人の場合にあっては、前年度の財務諸表及び法人税に関する納税証明書)

 (3) 事業経歴書

3 第1項第6号に掲げる工事施行者の能力に関する書類は、次に掲げるもの(主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為または住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為(開発区域の面積が1ヘクタール以上のものを除く。)の許可の申請の場合にあっては、第1号及び第2号に掲げるもの)とする。

 (1) 住民票等

 (2) 工事経歴書

 (3) 建設業許可証明書

4 省令第17条第1項第2号に規定する開発区域区域図は、縮尺2,500分の1の印西市都市計画基本図(以下「印西市地形図」という。)によるものとする。

5 省令第17条第1項第3号に掲げる書類は、開発行為施行同意書(別記第2号様式)とし、当該同意書に同意した者の印鑑登録証明書を添付しなければならない。

6 省令第17条第1項第4号に掲げる書類は、開発行為に関する工事設計者の資格申告書(別記第3号様式)とする。

7 法第30条第2項の規定による法第32条の公共施設の管理者の同意等については、同条第1項の規定に係るものについては、道路境界確定協議書、道路または法定外公共物の占用許可書の写しその他公共施設の管理者から同意得られたことがわかる書類とし、同条第2項の規定に係るものについては、公共施設管理者と締結した協議書または協議の状況を示す書類とする。

(既存の権利者の届出)

第6条 法第34条第13号の規定による届出は、既存の権利者の届出書(別記第4号様式)により行うものとする。

(開発行為の許可または不許可の通知)

第7条 市長は、法第29条の申請があった場合において、法第35条第1項の規定により、許可の決定をしたときは開発行為許可通知書(別記第5号様式)により、不許可と決定したときは、開発行為不許可通知書(別記第6号様式)により、申請者に通知するものとする。

(開発行為の変更の許可の申請及び通知)

第8条 法第35条の2第1項本文の規定による許可を受けようとする者は、開発行為変更許可申請書(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の開発行為変更許可申請書には、省令第28条の3に規定する図書のほか、次に掲げる図書を添付しなければならない。

 (1) 変更の理由及び内容を記載した図書

 (2) 印西市地形図

 (3) 第5条第1項に規定する図書のうち、開発行為の変更に伴いその内容が変更されるもの

 (4) 工事の施行状況を記載した図書

 (5) 開発行為の変更が設計の変更に係る場合にあっては、設計変更説明図

 (6) その他市長が必要と認める図書

3 市長は、第1項の規定による申請があった場合において、法第35条の2第4項において準用する法第35条第1項の規定により、許可の決定をしたときは開発行為変更許可通知書(別記第8号様式)により、不許可と決定したときは、開発行為変更不許可通知書(別記第9号様式)により、申請者に通知するものとする。

(開発行為の軽微な変更の届出)

第9条 法第35条の2第3項の規定による届出をしようとする者は、開発行為変更届出書(別記第10号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の開発行為変更届出書には、前条第2項に掲げる図書を添付しなければならない。この場合において、省令第28条の4第1号に規定する変更にあっては設計変更説明図を、同条第2号に規定する変更にあっては第5条第3項に掲げる書類を併せて添付しなければならない。

(工事着手の届出)

第10条 法第29条の許可を受けた者は、当該許可に係る工事に着手したときは、速やかに、開発行為に関する工事着手届出書(別記第11号様式)を市長に提出しなければならない。

(工事完了届出書の添付書類)

第11条 省令第29条に規定する工事完了届出書または公共施設工事完了届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

 (1) 印西市地形図

 (2) 地積測量図(確定測量図)

 (3) 当該工事の完成図(省令第16条第4項に規定する土地利用計画図、排水施設計画平面図等の例により作成したもの)

 (4) その他市長が必要と認める図書

(工事完了公告の方法)

第12条 省令第31条に規定する工事の完了の公告は、印西市公告式規則(昭和54年規則第1号)の定めるところにより行うものとする。

(建築制限等の解除の承認及び通知)

第13条 法第37条第1号の規定による承認を受けようとする者は、工事完了公告以前の建築(建設)承認申請書(別記第12号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図面を添付しなければならない。

 (1) 建築物を建築しようとし、または特定工作物を建設しようとする土地(以下「敷地」という。)の位置及び区域を表示する図面

 (2) 敷地内における建築物または特定工作物の位置を表示する図面(縮尺500分の1以上のもの)

 (3) 敷地求積図(縮尺500分の1以上のもの)

 (4) 建築物または特定工作物の平面図及び2面以上の立面図(縮尺200分の1以上のもの)

 (5) その他市長が必要と認める図書

3 市長は、第1項の規定による申請があった場合において、承認の決定をしたときは、工事完了公告以前の建築(建設)承認通知書(別記第13号様式)により、不承認と決定したときは、工事完了公告以前の建築(建設)不承認通知書(別記第14号様式)により、申請者に通知するものとする。

(工事廃止届出書の添付書類)

第14条 省令第32条に規定する開発行為に関する工事の廃止の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

 (1) 廃止の理由を記載した書類

 (2) 当該工事を廃止した日における当該工事の廃止に係る土地の区域内の状況を明示する現況写真

 (3) 当該工事の廃止に係る土地の区域内に講ぜられた防災上の措置を記載した図書

 (4) その他市長が必要と認める図書

(市街化調整区域内における建築物の特例許可の申請及び通知)

第15条 法第41条第2項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、市街化調整区域内における建築物の特例許可申請書(別記第15号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する市街化調整区域内における建築物の特例許可申請書には、第13条第2項に規定する図面を添付しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による申請があった場合において、許可の決定をしたときは、市街化調整区域内における建築物の特例許可通知書(別記第16号様式)により、不許可の決定をしたときは、市街化調整区域内における建築物の特例不許可通知書(別記第17号様式)により、申請者に通知するものとする。

(予定建築物以外の建築等の許可の申請及び通知)

第16条 法第42条第1項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、予定建築物(特定工作物)以外の建築(建設)許可申請書(別記第18号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する予定建築物(特定工作物)以外の建築(建設)許可申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

 (1) 第13条第2項に規定する図面

 (2) その他市長が必要と認める図書

3 市長は、第1項の規定による申請があった場合において、許可の決定をしたときは、予定建築物(特定工作物)以外の建築(建設)許可通知書(別記第19号様式)により、不許可の決定をしたときは、予定建築物(特定工作物)以外の建築(建設)不許可通知書(別記第20号様式)により申請者に通知するものとする。

(建築物の新築等の許可の申請書添付図書及び通知)

第17条 省令第34条第1項に規定する建築物の新築、改築若しくは用途の変更または第一種特定工作物の新設許可申請書には、同条第2項に規定するもののほか、次に掲げる図書を添付しなければならない。

 (1) 住民票等

 (2) 位置図

 (3) 印西市地形図

 (4) 敷地の区域を明らかにする公図の写し

 (5) 敷地に含まれる土地の登記事項証明書

 (6) 敷地求積図

 (7) 土地利用計画図

 (8) 給排水施設計画平面図

 (9) 予定建築物等の平面図及び2面以上の立面図

 (10) その他市長が必要と認める図書

2 市長は、法第43条第1項の規定による許可の申請があった場合において、許可の決定をしたときは、建築物の新築、改築若しくは用途の変更または第一種特定工作物の新設許可通知書(別記第21号様式)により、不許可の決定をしたときは、建築物の新築、改築若しくは用途の変更または第一種特定工作物の新設不許可通知書(別記第22号様式)により申請者に通知するものとする。

(許可の承継の届出)

第18条 法第44条の規定による承継をした者は、速やかに、許可承継届出書(別記第23号様式)に当該地位を承継したことを証する書類その他市長が必要と認める図書を添付して、市長に提出しなければならない。

(開発許可の承継の承認の申請及び通知)

第19条 法第45条の規定による承認を受けようとする者は、開発許可承継承認申請書(別記第24号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の開発許可承継承認申請書には、次に掲げる図書(自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為または住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為(開発区域の面積が1ヘクタール以上のものを除く。)にあっては、第4号及び第5号に掲げるものを除く。)を添付しなければならない。

 (1) 開発行為許可通知書(開発行為に変更があった場合は、開発行為変更許可通知書を含む。)の写し

 (2) 住民票等

 (3) 印西市地形図

 (4) 第5条第1項第5号に掲げる申請者の資力及び信用に関する書類

 (5) 省令第16条第5項に規定する資金計画書及び第4条に掲げる書類

 (6) 承認を受けようとする者が開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施行する権原を取得したことを証する書類

 (7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

3 市長は、第1項の規定による申請があった場合において、承認の決定をしたときは、開発許可承継承認通知書(別記第25号様式)により、不承認の決定をしたときは、開発許可承継不承認通知書(別記第26号様式)により申請者に通知するものとする。

(開発行為等の特例協議)

第20条 法第34条の2第1項、法第42条第2項及び法第43条第3項に規定する協議については、市長が別に定める。

(開発登録簿の調書)

第21条 省令第36条第1項に規定する開発登録簿の調書は、印西市開発登録簿(別記第27号様式)とする。

(開発許可済みの標識の掲示)

第22条 開発許可を受けた者は、工事の期間中当該開発区域内の見やすい場所に、開発許可済みの標識(別記第28号様式)を掲示しなければならない。

(標識による命令の公示)

第23条 法第81条第3項の規定による公示は、都市計画法による命令の公示(別記第29号様式)を設置して行うものとする。

(開発行為または建築に関する証明書の交付の申請及び交付)

第24条 省令第60条の規定により法第29条第1項、第35条の2第1項、第41条第2項、第42条、第43条第1項または第53条第1項の規定に適合していることを証する書面の交付を受けようとする者は、開発行為または建築に関する証明書交付申請書(別記第30号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の開発行為または建築に関する証明書交付申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

 (1) 住民票等

 (2) 申請内容を明らかにする書類

 (3) 位置図

 (4) 印西市地形図

 (5) 敷地の区域を明らかにする公図の写し

 (6) 敷地に含まれる土地の登記事項証明書

 (7) 敷地現況図

 (8) 敷地求積図

 (9) 土地利用計画図

 (10) 給排水施設計画平面図

 (11) 予定建築物等の平面図及び2面以上の立面図

 (12) その他市長が必要と認める図書

3 市長は、第1項の規定による申請があった場合において、当該申請内容を適当と認めたときは、開発行為または建築に関する証明書(別記第31号様式)により申請者に交付するものとする。

(申請の取下げ)

第25条 法、政令、省令及びこの規則に基づき提出された申請を取り下げようとする者は、申請取下届(別記第32号様式)により市長に届け出なければならない。

(工事の取りやめの届出)

第26条 法、政令、省令及びこの規則に基づく許可、承認または証明を受けた者(法第38条に基づく開発行為に関する工事の廃止の届出を行った者を除く。)は、これらの処分に係る工事を取りやめたときは、遅滞なく工事取りやめ届出書(別記第33号様式)にこれらの処分に係る許可通知書、承認通知書または証明書の原本を添付して、市長に提出しなければならない。

(身分証明書の様式)

第27条 法第82条第2項に規定する身分を示す証明書は、立入検査証(別記第34号様式)とする。

(書類の提出部数等)

第28条 法、政令、省令及びこの規則に基づき市長に提出する申請書等の提出部数は、正本1部及び副本1部とする。

2 前項に規定する申請書等に添付する図書のうち、官公庁の作成に係るもの(第5条第5項に規定する印鑑証明書を除く。)については、その作成後3か月以内のものとする。

3 第1項に規定する申請書等に添付する図面(印西市地形図を除く。)には、これを作成した者が記名押印または署名をしなければならない。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に千葉県開発行為等規制細則(昭和45年千葉県規則第52号)の規定によりなされた申請、届出その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた申請、届出その他の行為とみなす。

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印西市役所都市建設部都市計画課開発指導係

電話: 0476-33-4654

ファクス: 0476-42-6200

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