[2016年11月30日]
ID:2837
「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の施行により、平成26年度から平成35年度の10年間、個人市・県民税の均等割の標準税率にそれぞれ500円が加算されます。
この増額分は、避難所等、防災拠点や防災設備の整備などの防災・減災事業を実施するための財源に充てられます。
平成 25年度 平成26年度から平成35年度 | |
市民税均等割額 | 3,000円 → 3,500円 |
県民税均等割額 | 1,000円 → 1,500円 |
平成25年分から平成49年分まで復興特別所得税(2.1パーセント)が課税されることに伴い、所得税において寄附金控除の適用を受けた場合、復興特別所得税額も軽減されます。併せて、個人住民税では平成26年度から平成50年度まで、「ふるさと寄附金に係る寄附金控除」について、復興特別所得税分へも反映するため、ふるさと寄附金に係る住民税の特例控除額が調整されます。
【改正前】 (1)基本控除分 【寄附金額(総所得金額等の30%を限度)-2,000円】×10%(市民税6%、県民税4%)
(2)特例控除分・・・ふるさと寄附金の場合に限り、基本控除に加算・・・(所得割の10%が限度)
(寄附金額-2,000円)×【90%-0~40%(所得税の限界税率)】
※特例控除分の額の内、60パーセントが市民税、40パーセントが県民税での控除となります。
【改正後】 (1)基本控除分 変更はありません。
(2)特例控除分・・・ふるさと寄附金の場合に限り、基本控除に加算・・・(所得割の10%が限度)
(寄附金額-2,000円)×【90%-0~40%(所得税の限界税率)×1.021】
※特例控除分の額の内、60パーセントが市民税、40パーセントが県民税での控除となります。
※所得税と住民税の控除額の合計は、以前の計算方法で算出した場合と同じになり、全体の控除金額に変更はありません。
課税所得金額 | 税率 |
0円 | 0% |
0円超~195万円 | 5% |
195万円超~330万円 | 10% |
330万円超~695万円 | 20% |
695万円超~900万円 | 23% |
900万円超~1,800万円 | 33% |
1,800万円超~ | 40% |
その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円の上限が設けられました。
【改正前の給与所得金額の算出方法】
給与収入金額(A)が1,000万円以上 → 給与所得金額=(A)×0.95-170万円
【改正後の給与所得金額の算出方法】
給与収入金額(A)が1,000万円以上1,500万円未満 → 給与所得金額=(A)×0.95-170万円
給与収入金額(B)が1,500万円以上 → 給与所得金額=(B)-245万円
印西市役所市民部課税課市民税係
電話: 0476-33-4443
ファクス: 0476-40-3015
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